「2025年行政書士法の改正点まとめ」2026年度試験や実務への影響を一挙紹介
基本情報
【記事のポイント】
- 改正の柱:2025年(令和7年)の行政書士法改正は、使命の明記から特定行政書士の業務拡大まで5点に整理され、2026年(令和8年)1月1日に施行されました。
- 特定行政書士:本人が自分で申請して却下された案件でも、不服申立ての代理ができるようになり、活躍の場が広がりました。
- 業務の制限:名目を問わず無資格者が報酬を得て申請書類を作成することを禁止し、罰則に拘禁刑と両罰規定が整いました。
- 試験への影響:2026年度試験からは改正点への対策が必要になります。
2025年(令和7年)6月6日、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。(2026年1月1日施行)
全体として行政書士の可能性を広げる方向に変わっており、これから行政書士を目指す人にとって間違いなくプラスになる改正です。
具体的な改正点は、大きく次の5つです。
◉2025年 行政書士法の改正点
①「行政書士の使命」の明記
②「職責」の新設とデジタル社会への対応
③特定行政書士の業務範囲の拡大
④業務の制限規定の趣旨の明確化
⑤両罰規定の整備・強化
実務上、最も影響があるのは、「③特定行政書士の業務範囲の拡大」です。2025年改正の目玉とも言われており、特定行政書士になるメリットが一気に拡大しました。
一方、試験対策上も、「基礎知識科目(諸法令)」では改正点を踏まえた出題が予想されます。
(※出題は「2026年度(令和8年度)試験から」となりますのでご注意ください。)
本記事では、主に行政書士を目指す方に向けて、2025年の法改正のポイントを取り上げました。試験にどのような影響があるのか、合格後どのように業務が広がっていくかという視点を、今から押さえておきましょう。
【目次】
1. 2025年|行政書士法改正の5つのポイント
2025年の行政書士法改正では、以下の5つの改正が行われました。
①「行政書士の使命」の明記
②「職責」の新設とデジタル社会への対応
③特定行政書士の業務範囲の拡大
④業務の制限規定の趣旨の明確化
⑤両罰規定の整備・強化
それぞれの改正点について、詳しく見ていきます。
1-1.「行政書士の使命」の明記|第1条の法改正
1つ目の改正点は、行政書士の「使命」が明記されたことです。
今まで、弁護士・司法書士・社労士などの他士業では「使命」が法律に書かれていましたが、行政書士には「使命」の規定がありませんでした。
それが今回の改正でハッキリと示されたのです。「目的」が「使命」に改められて、行政書士が果たす社会的意義(役割)がより大きくなったとも言えるでしょう。
ちなみに、改正の対象となった「目的」規定は、基礎知識科目の「諸法令」でも出題されるポイントです。2026年度(令和8年度)以降の試験を目指している方は、押さえておきましょう。
◉改正のポイント
・「行政書士法の目的」が、「行政書士の使命」に変更された
(参考)行政書士法第1条
| 改正前 | 改正後 |
| (目的)第一条 この法律は、行政書士の制度 を定め、その業務の適正を図 ることにより、行政に関する 手続の円滑な実施に寄与する とともに国民の利便に資し、 もつて国民の権利利益の実現 に資することを目的とする。 | (行政書士の使命)第一条 行政書士は、その業務を通じ て、行政に関する手続の円滑 な実施に寄与するとともに国 民の利便に資し、もつて国民 の権利利益の実現に資するこ とを使命とする。 |
1-2.「職責」の新設とデジタル社会への対応|第1条の2の法改正
2つ目の改正点は、行政書士の「職責」が明記されたことです。前述した「使命」とあわせて、行政書士が果たす社会的な役割が大きくなったイメージです。
あわせて、士業のなかで初めて「デジタル社会への対応」が努力義務として設けられました。行政手続きのデジタル化などの面で、行政書士が果たす役割がさらに大きくなっていくでしょう。
◉改正のポイント
・行政書士の「職責」が新設された
・士業としてはじめて、デジタル社会への対応が努力義務として定められた
(参考)行政書士法第1条の2
| 改正前 | 改正後 |
| ※新設のため記載なし | (職責) 第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、 業務に関する法令及び実務に精通 して、公正かつ誠実にその業務を 行わなければならない。 2 行政書士は、その業務を行うに 当たつては、デジタル社会の進展 を踏まえ、情報通信技術の活用そ の他の取組を通じて、国民の利便 の向上及び当該業務の改善進歩を 図るよう努めなければならない。 |
1-3. 特定行政書士の業務範囲の拡大|第1条の4の法改正
3つ目の改正点は、特定行政書士の業務範囲が拡大したことです。
改正前の特定行政書士は、「行政書士が作成した書類」しか不服申立ての代理ができませんでした。たとえば、申請者本人が許認可申請を行って却下・棄却されたようなケースでは、後から相談を受けても不服申立てを代理できなかったのです。
しかし今回の改正により、行政書士が作成できる書類なら、実際に作成していなくても、不服申立ての代理ができるようになりました。
■不服申立ての範囲拡大のイメージ
| 具体的なケース | 不服申立ての 代理(改正前) | 不服申立ての 代理(改正後) |
| 行政書士が申請し て拒否された場合 | 〇 できる | 〇 できる |
| 本人が自分で申請 して拒否された場合 | ✕ できない | 〇 できる |
| 民間のコンサルが 無償で申請して、 拒否された場合 | ✕ できない | 〇 できる |
| 家族や友人などの 第三者が代理で申 請して拒否された 場合 | ✕ できない | 〇 できる |
つまり、より多くの場面で特定行政書士が関与できるようになったということです。
これから行政書士を目指す方にとっても、活躍の場が一気に広がったといえるでしょう。
※特定行政書士について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
◉改正のポイント
・本人が行った許認可申請への不利益処分も、不服申立ての代理ができるようになった
・特定行政書士になるメリットが一層大きくなった
(参考)行政書士法第1条の4
| 改正前 | 改正後 |
| 第一条の三 行政書士は、前条に規定する 業務のほか、他人の依頼を受 け報酬を得て、次に掲げる事 務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてそ の業務を行うことが制限され ている事項については、この 限りでない。 一 〈略〉 二 前条の規定により行政書 士が作成した官公署に提出す る書類に係る許認可等に関す る審査請求、再調査の請求、 再審査請求等行政庁に対する 不服申立ての手続について代 理し、及びその手続について 官公署に提出する書類を作成 すること。 | 第一条の四 行政書士は、前条に規定する 業務のほか、他人の依頼を受 け報酬を得て、次に掲げる事 務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてそ の業務を行うことが制限され ている事項については、この 限りでない。 一 〈略〉 二 前条の規定により行政書 士が作成することができる官 公署に提出する書類に係る許 認可等に関する審査請求、再 調査の請求、再審査請求等行 政庁に対する不服申立ての手 続について代理し、及びその 手続について官公署に提出す る書類を作成すること。 |
1-4. 業務の制限規定の趣旨の明確化|第19条の改正
4つ目の改正点は、業務の制限規定の趣旨が明確化されたことです。
具体的には、無資格者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が付け加えられました。特にポイントとなるのが、「いかなる名目によるかを問わず」の箇所です。
これまで、一部の業態で「許認可申請を無償でやります」としつつ、実態として「手数料・会費・コンサルタント料」などの名目で対価を受領しているケースがありました。
◉イメージ例
| 書類作成 料金 | コンサル 料金 | 合計 報酬額 | 違法性 の有無 | |
| 表向きの説明 (形式) | 0円 | 100万円 | 100万円 | 表面上 はなし |
| 実際の内訳 (実態) | 30万円 | 70万円 | 100万円 | 行政書士 法違反 |
しかし、どのような名目でも、行政書士以外が報酬を受け取って、官公署に提出する書類等を作成してはいけません。
そこで、条文に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を追記して、違反行為に対する抑制が図られたのです。
(出典:総務省|総行行第281号 行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知))
◉改正のポイント
・「手数料」「会費」「コンサルタント料」などの名目で、許認可申請の報酬(対価)を受け取ることが明文で禁止された
(参考)行政書士法第19条
| 改正前 | 改正後 |
| (業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人で ない者は、業として第一条の 二に規定する業務を行うこと ができない。 | (業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人で ない者は、他人の依頼を受け いかなる名目によるかを問わ ず報酬を得て、業として第一 条の三に規定する業務を行う ことができない。 |
1-5. 両罰規定の整備・強化|第21条〜の法改正
5つ目の改正点は、両罰規定が整備・強化されたことです。
両罰規定とは、社員が法律違反をした場合、本人だけではなく会社(法人)も責任を問われるという規定です。これまでは、「調査記録簿の記載等」についてのみ両罰規定がありました。
2025年の改正によって、「無資格者による業務の制限」や、「名称の使用制限」まで両罰規定が拡大されました。前述した「業務の制限規定の趣旨の明確化」と同じく、無資格者が行う行政書士業務への抑制という意味合いが大きいといわれています。
◉改正のポイント
・「業務の制限」や「名称の使用制限」の違反も両罰規定の対象になった。
(参考)行政書士法第23条の3
| 改正前 | 改正後 |
| 第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは 人の代理人、使用人その他の従 業者が、その法人又は人の業務 に関し、前条第一号(調査記録 簿等の記載・記録・保存など) の違反行為をしたときは、その 行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。 | 第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは 人の代理人、使用人その他の従 業者が、その法人又は人の業務 に関し、第二十一条の二(業務 の制限)、第二十二条の四(名 称の使用制限)、第二十三条第 二項(帳簿の備付及び保存)又 は前条(調査記録簿等の記載・ 記録・保存、立ち入り検査な ど)の違反行為をしたときは、 その行為者を罰するほか、その 法人又は人に対して各本条の罰 金刑を科する。 |
2.「2025年法改正」による行政書士試験への影響は?
2025年法改正の対象となった「行政書士法」は、行政書士試験でも「基礎知識科目(諸法令)」として出題されます。改正された内容は試験でも狙われやすい傾向があるため、試験対策上のポイントも押さえておきましょう。
2-1. 2025年度(令和7年度)試験で法改正は出題されない
まず、2025年法改正の内容が出題されるのは、2026年度試験からです。これは、行政書士試験の問題は、試験年度の4月1日現在で施行されている法律に関して出題されるからです。
2025年改正法の施行日は「2026年1月1日」となるため、2025年度試験では改正を前提とした内容は出題されません。
※行政書士試験の科目別の対策と配点について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
2-2. 2026年度(令和8年度)試験からは対策が必要
2026年度以降の試験からは、2025年改正点の出題も考えられます。
特に、「行政書士の目的」(第1条)は、平成17年以前の試験でも頻出だった条文です。改正後の「行政書士の使命(第1条)」が問われる可能性は十分にあるでしょう。新設された職責規定、両罰規定の対象なども狙われやすいポイントです。過去問はないため、答練や模試などで対策を進めましょう。
法改正に対応した学習を進めるには、市販のテキスト・問題集を参考にするのもよいですが、効率よく学びたいなら、受験指導校の講座をオススメします。次章では、本コラムを運営する伊藤塾の「行政書士試験合格講座」を紹介します。
3. 行政書士試験を目指すなら伊藤塾
当コラムを運営する伊藤塾は、1995年の開塾から今日まで、6,200人を超える行政書士合格者を送り出してきた法律資格専門の受験指導校です。(※2002年〜2026年3月時点の累計)
2025年度行政書士試験での伊藤塾受講生の合格報告数は454人、多くの方々が伊藤塾で学び、行政書士試験に見事合格しています。(※合格報告数は伊藤塾有料講座を受講して合格された方の人数。受講生でも合格のご報告が無い方は計上していません。)
他の受験指導校にはない、伊藤塾の大きな特長の一つが「合格後を考える」という理念です。
伊藤塾では、合格のための指導に留まらず、「実務家として考える力」を養うための指導と機会の提供に努めています。これこそが、多くの伊藤塾出身者が実務で活躍できる理由です。
さらに、合格後のサポート体制にも力を入れています。
2,800名以上が参加する「同窓会「i.total(秋桜会)」、入管業務・相続・成年後見などの第一線で活躍する行政書士から話を聞ける「明日の行政書士講座」など、実務家として成長できる環境が整っています。
※伊藤塾の行政書士講座が初学者でも短期合格が可能な理由について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
4. 行政書士法改正に関するよくある質問(FAQ)
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行政書士法改正で無資格者が違反した場合、罰則はどのくらいですか。
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2025年改正後の行政書士法では、無資格で報酬を得て官公署に提出する書類を作成するなどの違反をした行為者に、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。両罰規定により、その法人にも100万円以下の罰金が科されます。
この内容は総務省の「行政書士制度」ページで示されています。罰則は2026年1月1日の施行後に適用されます。
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行政書士法の改正法は、いつ公布され、いつ施行されたのですか。
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今回の改正法は「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」として、2025年6月13日に公布され、2026年(令和8年)1月1日に施行されました。議員立法により成立した改正です。
(出典:総務省の通知(総行行第281号))
「2025年改正」と「2026年施行」は、同じ改正を指す呼び方です。
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特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲は、改正前後でどう変わりましたか。
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改正前は、行政書士が実際に作成した書類に関する許認可等しか不服申立ての代理ができませんでした。2025年改正後は、行政書士が作成できる書類であれば、本人が自分で申請した案件についても不服申立てを代理できるようになりました。
これにより、申請者本人や第三者が申請して拒否された案件も代理の対象に含まれます。出典は総務省の通知です。
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罰則にある「拘禁刑」は、従来の懲役や禁錮と何が違うのですか。
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拘禁刑は、2025年6月1日施行の刑法改正で、従来の懲役と禁錮を一本化した刑罰です。懲役のように刑務作業を一律に義務づけるのではなく、受刑者ごとに作業や指導の内容を定める点が異なります。
行政書士法の罰則表記も、この刑法改正に合わせて懲役から拘禁刑へ改められています。刑期の幅そのものは大きく変わりません。
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今回の行政書士法改正で、新たに違法になった行為が増えたのですか。
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新たに違法行為が増えたわけではありません。無資格者が名目を問わず報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、2025年改正前から違法でした。改正は、この現行法の解釈を条文に明記し、違反の抑制を図ったものです。
従来は総務省の見解として示されていた内容が、第19条第1項に明文化されました。
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「行政書士法改正2025」と「2026」は、どちらの表記が正しいのですか。
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どちらも同じ改正を指します。改正法は2025年に成立・公布され、2026年1月1日に施行されました。成立・公布の年で呼べば2025年の改正、施行の年で呼べば2026年の施行となるため、両方の表記が使われます。
法律番号は令和7年法律第65号です。試験対策では、施行日の2026年を基準に整理すると分かりやすくなります。
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自動車販売店やディーラーが車庫証明や登録手続きを代行することは、違法になるのですか。
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国土交通省は、自動車販売会社による登録申請書や車庫証明申請書の作成は、販売に付随して真に必要な行為には当たらないとしています。報酬を得てこれらを作成・代行すれば、2025年改正後の行政書士法第19条第1項に違反します。従業員が行った場合、両罰規定で法人も罰則の対象になり得ます。
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補助金や助成金の申請をコンサルタントが代行することは、行政書士法違反になりますか。
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行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、補助金など官公署に提出する書類を業として作成すれば、行政書士法第19条第1項の違反となります。2025年改正で「いかなる名目によるかを問わず」の文言が加わり、コンサルタント料などの名目でも違法だと明確になりました。なお、書類作成を伴わない一般的な経営助言や相談まで禁じるものではありません。
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自動車の登録代行を「書類作成は無料」とすれば、会社が報酬を受け取っても適法ですか。
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書類作成を無料と説明していても、徴収する実費に人件費などが含まれていれば、実質的に書類作成への報酬と認定され、行政書士法第19条第1項に違反します。印紙代や用紙代などの実費弁償の範囲にとどまる場合は、報酬に当たりません。
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改正後、自動車販売店やディーラーが手続きを適法に進めるにはどうすればよいですか。
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顧客自身が申請書を作成して申請するか、登録や車庫証明の手続きを行政書士に委任する方法があります。国土交通省は、販売会社が書類作成も添付書類の収集もしない場合は報酬に当たらないとし、書類作成を伴う代行は行政書士が担う業務と整理しています。
5. 2025年行政書士法の改正点まとめ
本記事では、2025年6月6日に成立した「行政書士法の一部を改正する法律」(2026年1月1日施行)における改正点について解説しました。以下に内容をまとめます。
◉主な改正点は以下の5つです。
- 「行政書士の使命」の明記
これまで他士業にはあった「使命」が行政書士法に初めて明確に記され、第1条の「目的」が「行政書士の使命」に改められました。 - 「職責」の新設とデジタル社会への対応が努力義務に
行政書士の「職責」が新たに明記され、さらに士業としては初めて「デジタル社会への対応」が努力義務として設けられました。 - 特定行政書士の業務範囲の拡大
改正前は、行政書士が作成した書類のみ不服申立ての代理が可能でしたが、改正後は、行政書士が作成できる書類であれば、実際に作成していなくても不服申立ての代理が可能となりました。 - 業務の制限規定の趣旨の明確化
無資格者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。これは「手数料」「会費」「コンサルタント料」などの名目であっても、無資格者が報酬を受け取って許認可申請の書類作成等を行うことを明確に禁止し、違反行為を抑制する狙いがあります。 - 両罰規定の整備・強化
社員が法律違反をした場合に会社(法人)も責任を問われる両罰規定が、「調査記録簿の記載等」に加え、「無資格者による業務の制限」や「名称の使用制限」に関する違反にも拡大されました。これは無資格者が行う行政書士業務への抑制を強化する意味合いがあります。
以上です。
今回の法改正の内容は、2026年度の行政書士試験で出題される可能性があります。
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