法曹三者とは?弁護士・裁判官・検察官の違いと年収やなり方を比較
法曹
【記事のポイント】
- 三者の違い:裁判官は判断する立場、検察官は起訴する立場、弁護士は依頼者の側に立つ立場です。
- 進路の分かれ方:第77期の司法修習終了者1,826人のうち、弁護士1,455人、裁判官90人、検察官82人でした。
- 報酬の決まり方:判事1号から8号と検事1号から8号、判事補1号から12号と検事9号から20号は同額です。
- 弁護士の収入:日弁連の調査では所得の平均が1,022.3万円、中央値が800万円でした。
- 選ぶときの判断軸:判断の主体、扱う事件の幅、勤務地の3点で比べると自分に合う道が見えます。
裁判官・検察官・弁護士。三者とも法律を扱う仕事だと分かってはいても、働く場面に立ち会う機会はほとんどありません。司法試験の勉強を始めても、自分がどの道に進みたいのかがはっきりしないまま、目の前の科目を追いかけている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、三者の違いを裁判所法・検察庁法・弁護士法の条文にさかのぼって整理し、仕事の中身・人数・報酬・進路・判断軸を比較表にまとめました。日弁連と法務省の資料で数値を確かめ、伊藤塾出身の法曹が進路をどう選んだかも紹介します。
※司法試験に合格したあとの進路については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【目次】
1. 法曹三者とは?三者の呼び名と意味
法曹三者とは、裁判官・検察官・弁護士という3つの法律専門職をまとめて指す言葉です。
1-1. 法曹三者の読み方と意味
法曹三者は「ほうそうさんしゃ」と読みます。裁判官・検察官・弁護士の3つを指し、いずれも司法試験に合格し、司法修習を終えた人だけが就ける職業です。
最高裁判所・法務省および最高検察庁・日本弁護士連合会は、この3つを「法曹三者」と呼び、高校生などに向けた共催企画を開いています。三者が共同で企画を開くこと自体が、別々の組織に属しながら司法を支える一組の当事者であることを示しています。
出典:法務省「法曹という仕事(法曹三者共催企画)」
なお、法曹という言葉自体は三者に限りません。省庁で立法に関わる人や大学で研究する人も法曹と呼ばれます。
1-2. 三者の立場はどこで分かれるか?
分かれ目は、事件にどの立場から関わるかにあります。裁判官はどちらの当事者にも属さず判断する立場、検察官は国を代表して処罰を求める立場、弁護士は依頼者の側に立つ立場です。
弁護士法第1条は弁護士の使命を「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」と定めています。一方、検察庁法第4条は検察官を「公益の代表者」と位置づけています。守るべき対象が、条文の段階からすでに違います。
出典:弁護士法、検察庁法
もっとも、裁判所法には裁判官の「使命」を定めた条文がありません。判断する立場に価値観を書き込まない設計そのものが、中立性を表しています。
1-3. 三者の人数はどれくらい違うか?
三者の人数は横並びではありません。2025年(令和7年)の時点で裁判官は2,753人、検察官は2,013人、弁護士は46,243人で、合計51,009人のうち弁護士が約90.7%です。
| 職種 | 1991年 | 2025年 | 34年間の倍率 | 女性の割合 |
| 裁判官 | 2,022人 | 2,753人 | 約1.36倍 | 29.7% |
| 検察官 | 1,172人 | 2,013人 | 約1.72倍 | 28.3% |
| 弁護士 | 14,080人 | 46,243人 | 約3.28倍 | 20.3% |
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版」
1991年と比べると弁護士は約3.28倍に増え、裁判官は約1.36倍、検察官は約1.72倍にとどまります。女性の割合は任官する2つの職のほうが高くなっています。
2. 裁判官・検察官・弁護士の役割の違い
三者の違いは、どの法律に職務の根拠を持ち、誰に対して責任を負うかという形で条文に書き分けられています。
| 比べる項目 | 裁判官 | 検察官 | 弁護士 |
| 職務の根拠 | 裁判所法 | 検察庁法 第4条 | 弁護士法 第3条 |
| 主な仕事 | 審理の進行 と判決 | 捜査と起訴の 判断、公判で の立証 | 相談、交渉、 書面の作成、 訴訟の代理 |
| 法廷以外 の時間 | 記録の検討と 判決の起案 | 取調べと証拠 の検討 | 依頼者との 面談と書面 の起案 |
| その職だけ の権限 | 判決を下す | 起訴するか を決める | 依頼者を代理 して法律事務 を行う |
| 扱う事件 | 民事・刑事・ 家事・少年 | 刑事事件 | 制限がない |
いずれの職も、法廷に立つ時間より記録や書面に向き合う時間のほうが長くなります。
2-1. 裁判官は何を根拠に判断するか?
裁判官が拠るのは憲法と法律、そして自らの良心だけです。民事裁判では当事者間の争いに結論を出し、刑事裁判では有罪か無罪か、有罪ならどの刑かを決めます。
キャリアは判事補から始まります。裁判所法第27条第1項は「判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない」と定めます。判事になるには、判事補などの職を通算10年以上務めます。
出典:裁判所法、裁判官の仕事(裁判所)
裁判所の紹介では、期日は週に2回ほどで、期日のない日に記録の検討と判決の起案をすると説明されます。
2-2. 起訴を決められるのは検察官だけ
刑事事件で被疑者を起訴するかどうかを決められるのは検察官だけです。警察が捜査した事件も、裁判にかけるかを判断するのは検察官であり、この判断ひとつで相手のその後が大きく変わります。
検察庁法第4条は、検察官の職務を公訴の提起、法の正当な適用の請求、裁判の執行の監督、公益の代表者としての事務と定めます。第6条第1項は「検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる」と規定します。
出典:検察庁法、検察官の種類と職務内容(検察庁)
なお、検察官は検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事に分かれます。よく耳にする「検事」は、その中の1つの官名です。
2-3. 弁護士の職務範囲が最も広い
弁護士の職務は三者の中で最も広く取られ、訴訟の代理だけでなく、契約書の確認、企業の法務、成年後見人や破産管財人としての仕事まで含まれます。
弁護士法第3条が定める職務は、「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務」です。この包括的な書き方が、活動領域の広さを支えています。
出典:弁護士法
ただし、資格を得るだけでは足りず、弁護士法第8条により弁護士名簿への登録が必要です。
2-4. バッジと法服に表れる三者の立場
三者の立場の違いは、身につけるものにも表れます。弁護士と検察官はそれぞれの記章を胸につけ、裁判官は法廷で法服を着ます。
日本弁護士連合会は、弁護士記章の外側の「ひまわり」が正義と自由を、中央の「はかり」が公正と平等を追い求めることを表すと説明しています。記章は1人につき1つ渡され、裏面には登録番号が刻まれています。
検察官記章について、検察庁はその形が霜と日差しの組合せに似ていると説明し、「秋霜烈日のバッジ」と呼ばれていると紹介しています。
出典:弁護士会・日弁連について(日本弁護士連合会)、検察事務官バッジで語る役割の重要性(検察庁)
3. 法曹三者の年収と報酬の決まり方
裁判官の報酬と検察官の俸給は法律の別表で号ごとに同額と定められ、弁護士だけが実績によって大きく変わります。
3-1. 裁判官の報酬と検察官の俸給は同額
裁判官と検察官の月額に、職種による差はつけられていません。裁判官の報酬等に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の別表を突き合わせると、そのことが分かります。
| 裁判官 | 検察官 | 月額 |
| 判事1号 | 検事1号 | 1,224,000円 |
| 判事4号 | 検事4号 | 852,000円 |
| 判事8号 | 検事8号 | 546,000円 |
| 判事補1号 | 検事9号 | 459,000円 |
| 判事補6号 | 検事14号 | 337,300円 |
| 判事補12号 | 検事20号 | 276,300円 |
出典:裁判官の報酬等に関する法律、検察官の俸給等に関する法律
両者の差は職種ではなく、在職年数に応じてどの号に位置するかで決まります。別表の額は改正のたびに変わるため、改正前の額を載せた資料とは食い違うことがあります。

なお、検事総長は1,528,000円で最高裁判所判事と同額です。一方、東京高等検察庁検事長は1,358,000円で、東京高等裁判所長官の1,466,000円とは差があります。
※裁判官の報酬の号ごとの一覧については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3-2. 弁護士の収入と所得はどれくらいか?
弁護士は法律で額が決まらないため、幅が大きくなります。日本弁護士連合会が2023年(令和5年)に実施した調査では、所得の平均が1,022.3万円、中央値が800万円でした。
経験年数別では、5年未満の層は所得の平均が351万円、中央値が300万円です。20年以上25年未満の層は平均1,692万円、中央値1,215万円まで上がります。収入から事務所の経費を引いたものが所得にあたります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2023年版 弁護士の収入・所得」
なお、この数値は2023年に実施された「弁護士実勢調査」の回答者1,839人を集計したもので、弁護士全体の収入・所得を示す全数調査ではありません。
※弁護士の年収の内訳については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3-3. 年収目安の数字は何を表しているか?
裁判官や検察官の年収として示される数字は、法律が定めた額そのものではありません。法律が定めるのは月額だけで、そこに地域手当や扶養手当、期末手当と勤勉手当を加えたものが年収になります。
内閣官房内閣人事局の資料によれば、国家公務員の期末手当と勤勉手当は一般職員で年間4.65月分、指定職職員で年間3.50月分です。裁判官と検察官の給与は人事院勧告に準じて措置されると説明されています。
出典:内閣官房内閣人事局「国家公務員の給与(令和8年版)」
年収の数字が記事によって食い違うのは、どの手当をどの条件で足したかが違うためです。
4. 法曹三者になるまでの共通ルート
三者はいずれも司法試験と1年間の司法修習を共通して経験し、修習の最後に進路が分かれます。
4-1. 司法試験を受けるまでの2つのルート
司法試験を受ける資格を得る方法は、法科大学院を修了するルートと予備試験に合格するルートの2つです。どちらを通っても受ける司法試験は同一で、その後の進路に差は生じません。
法務省の資料によると、2025年度の司法試験は受験者3,837人に対し合格者1,581人、合格率は41.20%でした。合格者の平均年齢は26.8歳で、最年長は69歳、最年少は18歳です。
出典:法務省「令和7年司法試験の採点結果」
もっとも、受験資格を得るまでの期間はルートで異なります。予備試験は学歴や年齢による制限がなく、在学中や社会人のまま挑戦できます。
4-2. 司法修習では4分野をすべて回る
司法試験に合格すると、進路を決める前に全員が同じ司法修習を受けます。民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の4分野を各約2か月ずつ経験するため、三者すべての現場を内側から見たうえで進路を選べます。
最高裁判所の説明によると、司法修習は導入修習が約1か月、分野別実務修習が約8か月、選択型実務修習と集合修習が各約2か月です。最後に司法修習生考試に合格して、判事補・検事・弁護士になる資格を得ます。
出典:最高裁判所「司法修習の概要」
実務家の声
伊藤塾出身の成瀬翠先生は、大学生の頃は検察官を目指していたと語っています。広い裁量と捜査を指揮する権限を持ち、刑事事件で最も真実に近いところにいるのが検察官だと考えていたそうです。弁護士に決めたのは修習が始まってからで、指導担当の弁護士が事件の方針を自由に立てて働く姿を見たことが理由でした。
出典:伊藤塾「実務家レポート 成瀬翠先生」
4-3. 裁判官・検察官への進路ははどれくらい狭いか?
裁判官と検察官の枠は、弁護士と比べて桁違いに狭くなっています。第77期の司法修習終了者1,826人のうち、弁護士登録は1,455人で約79.7%を占めました。これに対し裁判官は90人で約4.9%、検察官は82人で約4.5%です。
| 進路 | 人数 | 構成比 |
| 弁護士 | 1,455人 | 79.7% |
| その他 | 199人 | 10.9% |
| 裁判官 | 90人 | 4.9% |
| 検察官 | 82人 | 4.5% |
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版」

第78期の検事任官者は68人で、そのうち女性は33人と48.5%を占めました。司法試験合格者に占める女性の割合は2025年で30.30%ですから、検察官の入口は法曹全体よりも女性の比率が高くなっています。
出典:法務省「第78期検事任官者について」
進路の集計は第77期、検事の任官者は第78期と、公表の時点が異なるため同じ年の数字ではありません。
5. 三者のどれを選ぶかの判断軸
判断の主体、扱う事件の幅、勤務地の決まり方の3点で比べると、自分に合う道が整理できます。
5-1. 適性を確かめる3つの判断軸
三者を「どれが上か」で並べようとすると答えが出ません。比べるべきは優劣ではなく、自分がどの働き方に張り合いを感じるかです。
| 比べる軸 | 裁判官 | 検察官 | 弁護士 |
| 判断の主体 | 自ら結論を出す | 起訴するかを決める | 依頼者の判断を支える |
| 扱う事件の幅 | 民事と刑事の双方 | 刑事事件が中心 | 制限がなく最も広い |
| 勤務地 | 異動で決まる | 異動で決まる | 自分で選べる |
| 月額の決まり方 | 法律の別表 | 法律の別表 | 実績と契約による |
| 所属 | 裁判所 | 検察庁 | 弁護士会に登録 |
実務家の声
伊藤塾出身の井山貴裕先生は、法律家に向いているのは自分の意見がしっかりある人だと語っています。三者を問わず、最終的には自分の頭で考え抜いた結論を外に出さなければならないためです。一方で、依頼者に提案を重ねて解決策を作る楽しさは弁護士ならではだとも述べています。
出典:伊藤塾「実務家レポート 井山貴裕先生」
5-2. 一度選んだ道は変えられるか?
三者は司法修習を終えたという共通の資格を土台にしているため、あとから移ることができます。裁判官や検察官を辞めて弁護士になる例は珍しくなく、弁護士から裁判官になる弁護士任官の制度もあります。入口の選択が一生を縛るわけではありません。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律は、判事補と検事が身分を保ったまま弁護士として働く仕組みを定めています。なお、弁護士職務経験の期間は、2年を超えない範囲で定められます。
出典:判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
実務家の声
伊藤塾出身で判事補としてキャリアを始めた吉川この実氏は、この制度を使って法律事務所で働いた経験を語っています。弁護士として依頼者の話を直接聞くことで、その奥にある当事者の声を裁判官へ適切に伝えることの重要性に気づいたそうです。判決書について「その判決書は、時に人の命すら奪うものです」とも述べています。
出典:伊藤塾「伊藤塾出身実務家インタビュー 吉川この実先生」
※弁護士から裁判官になる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
5-3. 法曹三者に向いている方と他の道も検討したい方
【向いている方】判断の根拠を言葉にする作業に手応えを感じる方は、三者のいずれにも向いています。結論を出す前に反対の立場から考え直す習慣がある方は、裁判官や検察官に必要な思考と重なります。転居をともなう異動を前提にできるかどうかが、任官を選ぶ際の分かれ目です。
【他の選択肢も検討したい方】勤務地を自分で決めたい、扱う分野を早く絞りたいという方には、弁護士としてキャリアを組み立てる進め方が合います。法律の知識を活かす道は三者だけではなく、企業の法務部門や国家公務員として制度設計に関わる働き方もあります。
6. 法曹三者に関するよくある質問(FAQ)
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法曹三者の年収はどれくらい違いますか?
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裁判官と検察官は法律の別表で月額が定められ、判事補12号と検事20号がともに276,300円、判事1号と検事1号がともに1,224,000円です。弁護士は日本弁護士連合会の調査で所得の平均が1,022.3万円、中央値が800万円でした。
出典:裁判官の報酬等に関する法律、検察官の俸給等に関する法律、日本弁護士連合会「弁護士白書2023年版 弁護士の収入・所得」
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法曹三者の人数はそれぞれ何人ですか?
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2025年の時点で裁判官は2,753人、検察官は2,013人、弁護士は46,243人です。三者の合計51,009人のうち弁護士が約90.7%を占めます。この統計の裁判官数は簡裁判事、検察官数は副検事を除いた数です。
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裁判官・検察官・弁護士の違いを一言でいうと何ですか?
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裁判官は判断する立場、検察官は起訴するかを決めて処罰を求める立場、弁護士は依頼者の側に立って利益を守る立場です。所属も裁判所・検察庁・弁護士会と分かれ、勤務地の決まり方や扱う事件の幅も異なります。
ただし三者は同じ司法試験と司法修習を経ており、資格の土台は共通です。だからこそ、あとから別の立場へ移ることもできます。
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検察官と警察官はどう違いますか?
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検察官は起訴するかどうかを決められる唯一の職で、司法試験と司法修習を経る必要があります。警察官は捜査を担いますが、起訴の権限は持ちません。両者は上下ではなく役割の分担です。
※検察官と警察官の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
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法曹三者になるには何年かかりますか?
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司法試験の受験資格を得たあと、司法試験に合格し、約1年間の司法修習を終えて司法修習生考試に合格するまでが共通の道のりです。受験資格を得るまでの期間は、法科大学院ルートと予備試験ルートで変わります。
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法学部を出ていないと法曹三者になれませんか?
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法学部の出身であることは要件ではありません。受験資格は法科大学院の修了か予備試験の合格で得られ、予備試験には学歴・年齢・職歴による制限がありません。2025年度の合格者は最年少18歳、最年長69歳でした。
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法曹三者はどれがいちばんなるのが難しいですか?
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一列に並べることはできません。数の上で枠が狭いのは裁判官と検察官で、第77期では修習終了者1,826人のうち裁判官が90人、検察官が82人でした。ただし採用の考え方が異なるため、この人数だけで難易度は比べられません。
負担の質も三者で違い、判断の責任・追及の責任・依頼者を守る責任という差があります。
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法曹三者は転勤が多いと聞きますが本当ですか?
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裁判官と検察官は異動によって勤務地が決まるため、転居をともなう異動が生じます。弁護士は勤務地を自分で選べるため、この点が三者を分ける現実的な条件になります。
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裁判官から弁護士に転じることはできますか?
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できます。三者は共通の資格を持つため、退官して弁護士登録をする道があり、弁護士から裁判官になる弁護士任官の制度もあります。ただし弁護士任官の選考は簡単ではなく、実際には裁判官や検察官から弁護士へ移る例のほうが多くなっています。
※弁護士から裁判官になる制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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女性の法曹三者はどれくらいいますか?
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2025年の時点で女性の割合は裁判官が29.7%、検察官が28.3%、弁護士が20.3%です。入口ではさらに比率が上がり、第78期の検事任官者68人のうち女性は33人で48.5%を占めました。
出典:法務省「第78期検事任官者について」※女性の検察官については、こちらの記事で詳しく解説しています。
7. 三者の違いは立場の違いに行き着く
裁判官・検察官・弁護士は、同じ司法試験と司法修習を経たうえで、事件のどこに立つかによって分かれます。判断する側に立つか、処罰を求める側に立つか、依頼者の隣に立つか。この立場の違いが、扱う事件の幅にも、勤務地の決まり方にも、報酬の決まり方にもつながっています。
- 修習終了者の約8割が弁護士になり、任官はいずれも5%前後
- 判事と検事の月額は、号ごとに法律の別表で同額と定められている
- 弁護士の所得は中央値800万円で、経験年数による幅が大きい
- 資格の土台は共通のため、あとから立場を移すこともできる
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