退職代行「モームリ」に家宅捜索!裁判例からみる違法性と社労士の役割
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2025年12月01日
2025年10月、退職代行業界に衝撃が走りました。
累計1万6000人近くが利用したとされる大手サービス「モームリ」に対し、警視庁の家宅捜索が入ったのです。
「退職代行サービスは違法なの?」
「便利だと思っていたのに、なぜ警察が動いたの?」
ニュースを見て、このような不安や疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか?
今回の事件の争点となっているのは、弁護士法で禁止されている「非弁行為(ひべんこうい)」です。サービスが急拡大する一方で、法律に違反した業務が行われていた疑いが持たれています。
本記事では、今回の事件がなぜ起きたのか、退職代行サービスのどこに法的な問題があったのかを、実際の裁判例や法律をもとに詳しく解説していきます。
モームリ事件の疑問を解消したい方はもちろん、弁護士や社労士などの資格をとって、自身がこういった問題の解決に関わってみたい方も、ぜひご一読ください。
【目次】
1. 退職代行サービス「モームリ」とは
退職代行サービス「モームリ」とは、退職の意思を本人に代わって会社に伝えるサービスです。2022年3月からサービスを開始しており、20〜30代を中心に、約16000人が利用していたとされています(2024年7月時点)。
(出典:PR TIMES「退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ・利用された企業情報を公開」)
退職代行業界では最大手の1つとして知られており、弁護士監修のもと、法律に沿った適切な業務を行っていると宣伝されていました。
しかし2025年10月、警視庁による家宅捜索が入り、退職代行業界全体に大きな衝撃が走ることになります。
2. なぜ退職代行サービス「モームリ」は違法と疑われたのか
2025年10月、退職代行サービス「モームリ」を運営する会社と、提携していた法律事務所に家宅捜索が入ったことが明らかになりました。
家宅捜索とは、証拠隠滅を防ぐため、裁判所の令状に基づき、警察などが被疑者の会社や住居に立ち入って、強制捜査をすることです。
今回、家宅捜索のきっかけとなったのは弁護士法第72条違反、いわゆる「非弁行為」が疑われたからです。なぜ退職代行サービス「モームリ」に家宅捜索が入ったのか、「非弁提携・交渉代理」という2つのポイントから詳しく見ていきます。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
(出典:e-gov 法令検索)
2−1. 違法と疑われた理由の1つ目:「非弁提携(周旋)」の疑い
家宅捜索のきっかけとなったのは、「非弁提携」の疑いです。
弁護士法第72条では、顧客を弁護士へ紹介して手数料を受け取る行為を「周旋(しゅうせん)」として禁止しています。モームリは、利用者を提携弁護士に紹介し、その対価として紹介料を受け取っていたと見られています。
2−2. 違法と疑われた理由の2つ目:「法的な交渉」がされていた疑い
今回の家宅捜索とは別に、「法的な交渉」をしていた疑いも持たれています。
前提として、弁護士法第72条では、弁護士以外が報酬を受け取って、交渉を代理することが禁止されています。モームリなどの退職代行サービスが認められているのは、あくまで「自らの判断を挟まず、本人の意思を伝達するだけ(使者)であり、交渉は行わない」という建前があるからです。

ただ、実際に退職の意思を伝えるシーンをイメージしてみてください。
退職意思の通知をしても、すべてを会社が受け入れるとは限りません。
「有給休暇の申し出を認めない」
「未払いの残業代を支払わない」
「就業規則を理由に退職を認めない」
など、会社側からさまざまな反論がされるケースは十分に想定されます。
これらは、本来、すべて労働者に認められるはずの権利です。しかし、先ほどもお伝えしたとおり、退職代行サービスにできるのは「本人の意思を伝えるだけ」なので、これに反論をすると違法になります。
同じような問題が退職代行サービス全般で指摘されていますが、「モームリ」もこういった交渉を行っていたのではないかと報じられています。
【退職代行「モームリ」弁護士法違反の疑い…運営会社など家宅捜索】
非弁行為について、「モームリ」は「弁護士以外が交渉をすれば違法になるものの『交渉』はしておらず、あくまでも退職の意思を『通知』しているので違法性は一切ない」としています。
ただ、捜査関係者によると退職の「通知」以外にも非弁行為にあたる可能性がある残業代の請求などの「交渉」が行われていた実態を把握しているということです。
(引用:日テレニュース)
3. 「モームリ」などの退職代行サービスはすべて違法?裁判例からみる判断ポイント
とはいえ、退職代行サービスのすべてが違法というわけではありません。
弁護士法第72条では、「その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」とされています。
では、退職代行としてどのようなサービスを提供すれば非弁行為となりうるのか、違法性判断のポイントとなるのが、「その他一般の法律事件」の解釈です。
3−1. 退職代行の違法性が争われた裁判例
地裁レベルですが、実際に退職代行の違法性が争われた裁判例があります。(東京地判令和2年2月3日判決)
この事件は、原告が被告(退職代行業者)に依頼して退職の意思を通知したところ、会社から
「あなたとの契約は、雇用契約ではなく業務委託契約である。したがって、民法627条(解約の自由)などのルールは適用されない」
と返答されたため、代行業務を中止して退職にいたらなかったというものです。
原告は、結局弁護士に依頼することになったため、代行業者に対して
「退職代行サービスは弁護士法第72条に違反しているため、契約は無効だ!」
として、サービス料金の返還請求訴訟を提起しました。
そして裁判で、「原告の利用した退職代行サービスが弁護士法第72条に違反しているのか」が争われることになったのです。
東京地方裁判所は、「その他一般の法律事件」の解釈を以下のように判示しました。
「その他一般の法律事件」に当たるといえるためには、法的紛議が顕在化している必要まではないが、紛議が生じる抽象的なおそれや可能性があるというだけでは足りず、当該事案において、法的紛議が生じることがほぼ不可避であるといえるような事実関係が存在することが必要であると解するのが相当である。(東京地判令和2年2月3日判決)
簡単にいえば、退職の意思を通知するだけなら問題ありませんが、通知する時点でトラブルになるのが明らかだったり(顕在化)、そのトラブルに口を出してしまったりすれば、非弁行為となりうるということです。
ちなみにこの事件では、原告(依頼主)と勤務会社の間に、「業務委託契約なのか、それとも雇用契約なのか」という紛争が生じた時点で、代行業者が業務を中止したため、非弁行為とはみなされませんでした。
3−2. 退職代行業者が合法となるケース・違法となるケース
上記の裁判例からも分かるとおり、民間業者が行っても「合法」とされるのは、あくまで「使者」に徹している場合です。
具体的には、
・依頼者の「辞めます」という意思を会社へ伝える
・会社からの返答を本人にそのまま伝える
・私物の返却や離職票の送付を会社に依頼する旨を伝える
といった行為です。
このようなメッセンジャー的行為をしている限りであれば、「法律事務」には該当しないため、無資格でも行えます。ただし、上記裁判例のように会社側が何らかの主張を持ち出した場合、それ以上の対応はできません。
あくまで一例ですが、東京弁護士会のホームページには、以下のような事例が非弁行為にあたるとして紹介されています。
【事例1】
本人の要望は、会社を辞めること、及びこれまで支払われていない残業代の請求でした。業者は、本人に代わって会社に対して伝えたところ、会社側は「もう辞めるのだから、残業代なんか支払わない」と主張しました。業者は残業代について「それは法律に違反する」「私が計算したところ●円になる」などと説明し、会社との話し合いの結果、残業代が支払われることになりました。
〔解説〕
弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です。
残業代は、労働基準法に基づき認められた労働者の権利です。そして、残業代の有無、具体的な金額の算定は、法律的な問題です。
本事例では、業者は、本人に代わって、法律的な問題について話し合い(交渉)を行った結果、残業代が支払われることになっています。このような業者の行為は、非弁行為です。
(引用:東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」)
4. 法律のプロ(弁護士・社労士)と退職代行サービスの違い
ここまで、退職代行サービスの違法性について見てきました。ただ、一般の方がどういったケースが非弁行為にあたるのかを見抜くのは至難の業です。
そこで重要になるのが、弁護士や社会保険労務士(社労士)といった法律の専門家です。
この章では、これらの国家資格者と民間業者で何が違うのかを見ていきます。
4−1. 退職代行サービスと弁護士の違い
弁護士の最大の強みは、依頼者の「代理人」として会社と交渉し、必要に応じて労働審判や訴訟まで一貫対応できる唯一の資格であることです。
「退職を認めない」「未払い残業代を支払わない」「有給休暇を使わせない」と会社側が強硬な姿勢を取った場合でも、法的根拠をもとに交渉し、会社が応じなければ法的手続きへ進むことで、問題解決に向けて大きな力を発揮します。
そのため、解雇トラブルや未払い賃金請求、パワハラ・労災など紛争がこじれる可能性が高いケースでは、弁護士への依頼が最適といえます。
一方で、弁護士に依頼する場合は費用が高くなる傾向があり、解決までに一定の時間がかかることがある点には注意が必要です。
4−2. 退職代行業者と社労士の違い
一方、弁護士以外で退職代行サービスと深く関わっているのが社労士です。
退職代行サービスは、必ずしも法律や労務に関する知識をもっているわけではありませんが、社労士は「人」にかかわる専門家です。特に、労働・社会保険法令などの特定分野については弁護士以上の専門性を有しています。退職トラブルの原因となる「ブラックな労働環境」や「未払い賃金」などの問題にも精通しています。さらに、就業規則が法律に違反していないか、残業代の計算は正しいか、といった判断もできます。
特定社会保険労務士なら、退職希望者の依頼を受けて、退職の意思を会社へ伝えることはもちろん、会社が「有給は使わせない」「残業代は払わない」といった主張をしてきた場合にも、特定社会保険労務士であれば、訴訟外紛争解決手続(ADR)の場で代理人として会社と交渉することができます。弁護士は、会社との交渉や労働審判・訴訟といった法的紛争の解決に強みを持っています。
社労士は、就業規則の整備や残業代の計算、労働環境改善のサポートなど、退職トラブルの根本原因となる職場の課題に日常的に向き合う専門家であり、トラブルが深刻化する前の段階から、企業と働く人の双方に寄り添い、円満な解決へ導く役割を担えるのが社労士なのです。
次章では、このような労務トラブルを解決するために社労士にできることを見ていきます。
5. 労務トラブルの専門家として社労士にできること
労務トラブルの専門家として、社労士ができることは大きく3つに分けられます。
●退職者を減らすための職場環境の改善
●労働社会保険の手続き
●あっせんを利用した労使紛争の解決
それぞれ詳しく見ていきます。
5−1. 退職者を減らすための職場環境の改善
まずできるのが、そもそもの退職者を減らすための職場環境の改善です。
人事労務管理の専門家として、労働者の労働時間を管理したり、優秀な人材の育成や確保を目的とした人事評価の制度をコンサルティングしたりして、職場環境そのものを改善していきます。
ほかに、職場環境を整えるための就業規則や労使協定の作成をするのも社労士の仕事です。
弁護士が「トラブルが起きてから」介入するのに対し、社労士は「トラブルが起きないように」会社の制度を整える役割を担っています。
※社労士の業務については、以下の記事で詳しく解説しています。
5−2. 労働社会保険の手続き
退職時には、失業保険や年金、健康保険の切り替えなど、さまざまな手続きが発生します。
こうした労働社会保険の手続きも、社労士だけに認められた独占業務です。
たとえば、失業手当の申請や、離職票の発行など、退職に関わるさまざまな手続きも社労士が扱っています。
5−3. あっせんを利用した労使紛争の解決
特定社会保険労務士(特定社労士)になれば、労使紛争の解決にも携われます。
特定社労士には、ADR(裁判外紛争解決手続)における「あっせん」の場面などで、依頼者の代理人として交渉したり・和解契約を締結することが認められています。
特定社労士が、ADR(裁判外紛争解決手続)として関わっていけるのは、以下のような個別労働関係紛争です。
◉賃金に関する紛争
・未払い残業代や賃金カットの不当性
・賃金や賞与が契約通り支払われない場合
◉ハラスメント問題
・職場でのパワハラ、セクハラ、いじめなどによる労働環境の悪化
・ハラスメント被害に対する企業の対応の不備
◉労働条件の変更
・就業規則や契約条件の一方的な変更によるトラブル
・労働時間の改定や配置転換に関する不満
◉退職や解雇に関する合意形成
・退職勧奨や希望退職の条件についての交渉
・退職後の競業避止義務や守秘義務の範囲
※特定社労士については、以下の記事で詳しく解説しています。
このように、予防と紛争解決の両面から、労働者や企業の悩みに向き合っていくのが社労士の役割です。今回のモームリのような事件を見て労働問題に関心を持った方は、ぜひご自身が社労士になって労働問題の解決に携わるという道も検討してみてください。
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6. 危機感を持つ企業から、社労士へのオファーが増えている
退職代行が話題になり、社会的関心の高まりは、社労士にとって追い風となっています。
退職代行モームリのデータによると、2025年の新卒利用者は前年比1.3倍の1,000人超。もはや「入社3年」どころか「3ヶ月」で辞める時代が現実になっています。そして、この事態に本気で危機感を持った企業は動きはじめています。
全国社会保険労務士会連合会の最新調査(2024年度)によると、社労士への依頼内容として「相談業務」が71.5%、「コンサル業務」が57.7%も増加しました。
企業が今求めているのは、もう単なる事務手続きの代行ではありません。「どうすれば人が辞めない組織を作れるか」という経営課題を解決できる専門家です。コンプライアンス(法令遵守)と人的資本経営への転換が求められる中、人事労務コンサルティングができる社労士へのニーズはかつてないほど高まっています。
具体的には、就業規則の見直し、働きやすい環境整備の提案、採用・定着支援といった業務です。これらは試験勉強で学んでいる労働基準法や社会保険法の知識が土台となります。
つまり、試験勉強で覚える条文や判例の一つひとつが、将来、企業の組織づくりを支え、働く人の権利を守る武器に変わるのです。退職代行が必要ない職場を作る——それこそが、これからの社労士に期待されている役割のひとつなのです。
7. 社労士を目指すなら伊藤塾がおすすめ
伊藤塾は、法律系の資格試験で圧倒的な実績を出し続けてきた受験指導校です。
司法試験では、2025年度合格者のうち「9割以上が伊藤塾の有料講座受講生」という実績を誇っており、業界のトップランナーとして創立から30年走り続けてきました。
そして、この司法試験で培った「圧倒的な指導力」を皆様に還元すべく2024年から開講したのが社労士試験合格講座です。
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8. 退職代行に関するよくある質問
Q. 退職代行サービスはすべて違法ですか?
A. いいえ、すべてが違法というわけではありません。退職の意思を「伝えるだけ」なら合法です。ただし、会社との交渉や法的な主張を行うと非弁行為として違法になる可能性があります。
Q. 弁護士がいない退職代行業者は使わない方がいいですか?
A. 会社との交渉が予想される場合は、弁護士が運営する退職代行サービスの利用をおすすめします。単純な退職意思の伝達だけなら民間業者でも問題ありませんが、トラブルが生じた際に対応できません。
Q. 社労士は退職代行ができますか?
A. 社労士は退職の意思伝達に加え、一定範囲の退職サポートに関与することが可能です。さらに特定社労士であれば、退職条件の交渉や金銭請求などもADR(裁判外紛争解決手続)で行うことができます。特定社労士であれば、あっせん員として労使双方に事情や主張を訊きながら退職に伴う労使紛争を解決することが可能です。また、退職トラブルの予防として職場環境の改善コンサルティングもできます。
Q. モームリ以外の退職代行サービスも危ないですか?
A. 弁護士監修を謳っていても、実態として法的交渉を行っている業者は違法の可能性があります。利用前に、運営主体(弁護士・労働組合・民間業者)と対応範囲が「意思伝達のみ」か「交渉を含む」のかを確認することが重要です。
9. 退職代行モームリ事件についてまとめ
退職代行「モームリ」への家宅捜索は、非弁行為の疑いによるものです。無資格者の退職代行サービスが合法となるのは、あくまで「退職の意思を伝えるだけ」の場合であり、会社との交渉や法的主張を行えば違法となります。
弁護士は交渉・訴訟まで対応できる一方、社労士は退職トラブルの根本原因である職場環境の改善や、あっせんを通じた紛争解決が可能です。退職代行が必要ない職場づくりこそ、これからの社労士に期待される役割です。
今回のモームリ事件が示したのは、労務問題に対する社会的関心の高まりです。企業は「人が辞めない組織づくり」を切実に求めており、人事労務コンサルティングができる社労士の需要はかつてないほど高まっています。労働者の権利を守り、企業の成長を支え、より良い労働環境を作る——社労士は、働く人と企業の両方を幸せにできる、やりがいと将来性に満ちた国家資格です。
労働問題に関心を持った方は、ぜひ社労士として問題解決に携わる道も検討してみてください。
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あなたの「志」の実現を、伊藤塾が全力で応援します。