司法試験の受験回数は5年で5回まで 回数別合格率と三振を防ぐ対策
司法試験
【記事のポイント】
- 回数制限:現行制度では受験資格取得後の5年間に最大5回まで受験することが可能です。年1回の実施であるため、5年間が実質的なタイムリミットとなります。
- 合格者の傾向:2021年(令和3年)以降は合格者の7割以上が1回目で合格、2回以内の合格者は8割を超えています。
- 制度の変遷:もともと「5年で3回」だった制限が2015年(平成27年)に「5年で5回」へ緩和されました。「受け控え」の増加と法曹離れへの歯止めが緩和の背景にあります。
- 三振後の道:5回不合格でも再挑戦の道は残されています。予備試験に再合格するか、法科大学院を修了すれば受験資格を取り直すことができます。
「司法試験に受験回数の制限ってあるの?」
「司法試験合格までにどれくらい受験する必要があるんだろうか」
「何年も合格できずに浪人し続けると就活に影響する?」
司法試験は文系最難関とも言える国家試験で、毎年1回、7月に実施されます(2023年から7月に変更)。
もし試験に落ちてしまったら今後の人生に影響がありそうな感じがして、ネガティブな考えに陥ってしまう人も多いでしょう。
司法試験には受験回数の制限がない時代もありましたが、現在では受験回数に制限が設けられています。
そこで、本記事では受験回数の制限について解説していくと共に、回数制限が設けられた背景やその理由などをご紹介していきます。
受験回数に引っかかってしまった場合の対象法もあわせて解説していきますので、司法試験対策が思うようにいっていない人もぜひ参考にしてみてください。
【目次】
1. 司法試験の受験回数制限について
司法試験に受験回数制限があるかどうか、まずは司法試験法を確認してみましょう。
【司法試験の受験資格等】
第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。
一 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
参照:司法試験法4条1項2号
このように、司法試験の受験資格を得るためには「法科大学院の過程を修了した者」か「司法試験予備試験に合格した者」のどちらかである必要がありますが、どちらであっても受験資格取得後の最初の4月から5年間で5回までと回数制限があることが明記されています。
なお、予備試験自体は受験資格も受験回数も制限はないため、幅広い層の方が気兼ねなく受ける事ができる試験となっています。
2. 司法試験合格者は何回で合格してるの?
司法試験は受験資格を得てから5年間で5回受験する事ができますが、合格者は合格までに何回受験しているのでしょうか。
合格者の受験回数と合格者全体に占める受験回数別の構成比を確認してみましょう。
※予備試験制度が開始された平成23年から5年経過後の平成28年以降のデータからご紹介いたします。
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 令和7年 | |||||
| 合格者数 | 1,197人 | 250人 | 103人 | 18人 | 13人 |
| 合格者の割合 | 75.7% | 15.8% | 6.5% | 1.1% | 0.8% |
| 令和6年 | |||||
| 合格者数 | 1,211人 | 296人 | 44人 | 29人 | 12人 |
| 合格者の割合 | 76.1% | 18.6% | 2.8% | 1.8% | 0.8% |
| 令和5年 | |||||
| 合格者数 | 1,584人 | 123人 | 35人 | 24人 | 15人 |
| 合格者の割合 | 88.9% | 6.9% | 2.0% | 1.3% | 0.8% |
| 令和4年 | |||||
| 合格者数 | 1,046人 | 180人 | 88人 | 47人 | 42人 |
| 合格者の割合 | 74.6% | 12.8% | 6.3% | 3.3% | 3.0% |
| 令和3年 | |||||
| 合格者数 | 1,024人 | 173人 | 101人 | 76人 | 47人 |
| 合格者の割合 | 72.1% | 12.2% | 7.1% | 5.3% | 3.3% |
| 令和2年 | |||||
| 合格者数 | 960人 | 222人 | 126人 | 85人 | 57人 |
| 合格者の割合 | 66.2% | 15.3% | 8.7% | 5.9% | 3.9% |
| 令和元年 | |||||
| 合格者数 | 884人 | 282人 | 139人 | 108人 | 89人 |
| 合格者の割合 | 58.9% | 18.8% | 9.3% | 7.2% | 5.9% |
| 平成30年 | |||||
| 合格者数 | 862人 | 269人 | 187人 | 134人 | 73人 |
| 合格者の割合 | 56.5% | 17.6% | 12.3% | 8.8% | 4.8% |
| 平成29年 | |||||
| 合格者数 | 870人 | 292人 | 180人 | 140人 | 61人 |
| 合格者の割合 | 56.4% | 18.9% | 11.7% | 9.1% | 4.0% |
| 平成28年 | |||||
| 合格者数 | 867人 | 333人 | 206人 | 124人 | 53人 |
| 合格者の割合 | 54.8% | 21.0% | 13.0% | 7.8% | 3.3% |
参考:司法試験の結果について
この表を見てみると、どの年度も1回目の受験者の合格率が高くなっているのがわかります。
特に、令和3年(2021年)以降は合格者の7割以上が1回目の受験で合格していて、2回目の受験まで含めると、実に8割以上が2回以内の受験で合格しているのがわかります。
また、受験回数が増加すればするほど合格率が低くなっていく傾向にあるのがわかります。
これは、受験回数が増加するほどインプット重視の非効率的な勉強方法に走ってしまったり、周りが合格していくことへのプレッシャーに耐えきれず諦めてしまったり、モチベーションの低下により受験を続けることができなくなってしまったりすることなどが要因に挙げられるでしょう。
特に、5回目合格者が全合格者に占める割合は、過去10年平均で3.06%にとどまっているところをみると、司法試験の受験資格を得てから1〜2回以内での合格を目指すことが大切かもしれません。
3. 司法試験合格者の受験回数の平均はどれくらい?
上記の表を基にして受験回数の平均値を出してみました。
| 年度 | 平均受験回数 |
| 令和7年度 | 1.36回 |
| 令和6年度 | 1.33回 |
| 令和5年度 | 1.18回 |
| 令和4年度 | 1.47回 |
| 令和3年度 | 1.56回 |
| 令和2年度 | 1.66回 |
| 令和元年度 | 1.83回 |
| 平成30年度 | 1.88回 |
| 平成29年度 | 1.85回 |
| 平成28年度 | 1.84回 |
このように、合格者の平均受験回数も2回以内で収まっているという数字になりました。
特に令和5年(2023年)度に関しては平均1.18回と過去でも一番低い数字となっています。
このように、平均受験回数も年々減少傾向にあることを考えると、司法試験を受験するまでにどれだけ実力をつけることができるかが、司法試験合格に当たっては重要な事になってくるでしょう。
4. 受験回数制限の背景やその理由
そもそも司法試験にはなぜ回数制限が設けられているのでしょうか。
受験回数制限の流れを見てみましょう。
| 期間 | 受験回数制限 |
| 〜2005(平成17年) 旧司法試験制度 | なし |
| 2006(平成18年)〜2014(平成26年) 新司法試験制度開始 | 5年間で3回 |
| 2015年(平成27年)〜 現行の司法試験制度開始 | 5年間で5回 |
このように、司法試験はかつて受験回数が設けられていない時期がありました。
その後、2度の法改正を経て、現在の5回の回数制限が設けられるようになりました。
それでは、受験回数制限の目的やその背景についてご紹介していきます。
4-1. 司法試験浪人の増加を抑制するため
2005年(平成17年)までの受験回数に制限がなかった旧司法試験時代には、司法試験浪人と呼ばれる、司法試験になかなか合格できず試験を受け続け、自身の進路をなかなか決める事ができない受験生が多く存在しました。
もちろん、司法試験は文系最難関の国家資格であり、合格するためには膨大な量の知識を習得する必要があることから、数年の浪人は覚悟する必要があったかもしれません。
しかし、浪人生活が長引けば長引くほど精神的な負荷は高くなっていき、年齢が上がるにつれて一般企業に就職することも困難になる可能性が高くなっていきます。
そのため、受験制限を設けることで、人生で最も様々なものを吸収できる、あるいは吸収すべき世代である20代のうちに、受験生に進路変更の機会を与えようとしたのです。
一度は5年間で3回の受験回数が設けられましたが、試験対策の勉強時間を長くとる目的で法科大学院修了後1〜2年間受験しない「受け控え」が目立つようになるなど、3回の制限では受験期間を短縮させることはできないということ、受験生の心理的負担を減らして、「法曹離れ」に歯止めをかけることを目的として、受験回数は現行の5年間に5回へと変更されることになったのです。
4-2. 法科大学院の学習効果を最大限発揮させるため
5年間で5回という回数制限が課された理由の一つに、法科大学の教育効果を最大限発揮させる必要があるという意見があります。
受験回数制限制度は、旧司法試験の下での過度の受験競争状態の解消を図るとともに、プロセスとしての法曹養成制度を導入する以上、法科大学院における教育効果が薄れないうちに司法試験を受験させる必要があるとの考え方から導入したものであり、合理的な制度である。
参照:法曹養成制度検討会議第6回,事務局提出資料
この意見を見ると、5年間という期間は法科大学院の教育効果が顕著に現れる期間であって、この期間内に受け控えさせることなく司法試験を受験させることにより、法科大学院の教育効果を最大限発揮させるために受験制限を設けたと言えるでしょう。
つまり、受験回数制限は、法科大学院修了者のほとんどがこの期間内に合格することを想定して設けられた制限期間であるといえるのです。
5. もし司法試験に5回落ちてしまったら
【司法試験の受験資格等】
第四条
第一項又は第二項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(第一項各号に規定する法科大学院の課程の修了若しくは司法試験予備試験の合格又は第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(第一項各号に定める期間又は第二項第二号に掲げる期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
参照:司法試験法4条4項
5回の受験でも司法試験に合格する事ができなかった場合、再度受験をすることはできませんが、もう一度受験資格を取り直して司法試験を受験することはできます。
つまり、予備試験に再度合格するか、法科大学院を修了することで、再度司法試験の受験資格を得る事ができます。
仮に5回試験に落ちてしまっても、司法試験に再チャレンジするか、進路変更をするかの選択肢はまだこちらに与えられているのです。
しかし、すでに5回不合格になっていることを考えると、自身の勉強の方向性やスタイルを見つめ直す必要があります。
少なくとも、今まで通りの勉強を続けたのでは合格は難しいと考え、学習スケジュールを組み直す必要があるでしょう。
特に、今まで独学で勉強してきた方や、法科大学院の講義のみで勉強を進めていた方は、予備校を利用して効率良く勉強することもぜひ選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
6. 司法試験の受験回数制限に関するよくある質問(FAQ)
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司法試験は1年に何回受験できますか。
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司法試験は1年に1回だけ実施されます。2023年以降は毎年7月の4日間で実施される日程に変更されました。試験期間中に1日でも受験すると、その年の1回分としてカウントされます。
受験資格取得後の最初の4月1日から5年間で合計5回まで受験可能です。年に複数回受験できる制度ではないため、1回1回の試験が貴重な機会となります。
出典:法務省「司法試験の実施について」
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受験回数が増えるごとに合格率はどう変わりますか。
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1回目の受験者の合格率が最も高く、回数を重ねるほど合格率は低下する傾向が明確に表れています。2021年以降は合格者全体の7割以上が1回目の受験で合格しており、2回目までを含めると8割以上が2回以内で合格しています。
この傾向は、合格に必要な学力ピークが受験資格取得直後にあること、長期化するほど学習継続のモチベーション維持が困難になることが背景にあります。最初の1〜2回を本気の勝負と捉える戦略が現実的です。
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「三振」とは何を指す言葉ですか、また「五振」との違いは何ですか。
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「三振」とは、司法試験の受験回数制限に達し、不合格のまま受験資格を失うことを指す俗称です。野球の三振になぞらえた表現で、もともとは新司法試験が「法科大学院修了等の資格取得後5年以内に3回まで受験可能」という制度だったことから、3回不合格で受験資格を失う状態を「三振」と呼ぶようになりました。
その後、2015年から受験回数制限が「5年以内に5回まで」に緩和されました。このため、現在の制度では5回不合格で受験資格を失うことになります。一部では「五振」という表現も用いられますが、受験界では現在でも慣用的に「三振」という呼称が広く使われています。
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予備試験には受験回数制限はありますか。
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予備試験そのものに受験回数制限はありません。何度でも挑戦できる試験で、年齢制限もありません。一方、予備試験合格後の司法試験には「5年で5回まで」の回数制限が適用されます。
ただし予備試験合格による司法試験受験資格は、合格発表後の最初の4月1日から5年間が有効期限です。期限内に司法試験に合格できなかった場合は、改めて予備試験に再合格するか、法科大学院を修了する必要があります。
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なぜ司法試験には5年で5回の回数制限が設けられているのですか。
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回数制限は、合格を目指して受験を毎年続ける受験生の将来を案じての制度です。不合格者が早い段階で別の進路に進むよう促す意味合いがあり、人生設計の安全網として機能しています。
2006年の新司法試験開始時は「5年で3回」と厳しい制限でしたが、試験対策に時間をかける「受け控え」が目立つようになり、2015年度から現行の「5年で5回」に緩和されました。受験生の戦略的選択肢を広げる方向で制度が運用されています。
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法科大学院の在学中受験は回数にカウントされますか。
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はい、在学中受験を選択した場合、その受験が1回目としてカウントされます。法科大学院在学中受験は2023年から始まった制度で、所定の単位を取得すれば最終学年に司法試験を受験できます。
在学中受験を選択した場合、受験期間は「最初に司法試験を受けた日の属する年の4月1日から、法科大学院を修了または退学する日までの期間」と「5年経過するまでの期間」のいずれか短い期間となります。修了後の追加受験機会が制限される点に注意が必要です。
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司法試験に5回不合格になった後はどんな進路がありますか。
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主な進路は3つあります。第1に、予備試験に再合格して司法試験の受験資格を取り直す道、第2に、法科大学院を修了して受験資格を取り直す道、第3に、法律分野の関連職種(法務部・行政書士・司法書士・公務員など)への進路変更です。
法科大学院修了生は法律知識を活かせる企業法務部・コンプライアンス部門・大学院修了生向け求人があり、ゼロからの就活ではないルートが存在します。再挑戦するか進路変更するかは、これまでの学習スタイルを見直したうえで判断するのが現実的です。
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司法試験浪人を続けることが「悲惨」と言われる理由は何ですか。
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主な理由は4つあります。経済的負担(学費・教材費・予備校費が継続する)、社会人経験の空白(履歴書の職務経歴が空白になり再就職時のハンデになる)、年齢による就活市場での不利化、長期受験による精神的負担です。
ただし、これらは早期の進路判断と並行的なキャリア構築で軽減できるリスクです。受験勉強の傍らで法務関連のアルバイトや派遣業務に従事し、社会人経験を積みながら受験を続けるケースもあります。撤退判断は「合格可能性」と「他職種でのキャリア構築可能性」の両軸で行うのが妥当です。
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司法試験浪人中の生活はどのように成り立たせる人が多いですか。
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主なパターンは、家族からの経済的支援、奨学金や受験指導校の特待生制度の利用、法務関連のアルバイト(法律事務所事務員・パラリーガル・予備校添削業務)の組み合わせです。フルタイム就労との両立は学習時間確保の観点から難しく、可処分時間を最大化する生活設計が前提となります。
社会人経験のある受験生は、退職して受験に専念するより、職場の理解を得て働きながら受験を続けるほうが経済・キャリア両面のリスクが低い場合が多くあります。生活設計と学習計画は不可分の問題として組み立てる必要があります。
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司法試験の受験回数制限を撤廃する制度改正の議論はありますか。
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直近で受験回数制限を完全撤廃する具体的な法案は提出されていません。2015年に「5年で3回」から「5年で5回」に緩和された経緯から、今後さらに緩和または撤廃される可能性は議論の俎上には上っています。
ただし、回数制限の制度趣旨が「受験生の人生設計の安全網」である以上、完全撤廃には司法制度改革全体の議論との整合性が必要となります。当面は現行の「5年で5回」制度が継続する前提で受験計画を立てるのが妥当です。
7. 司法試験の受験回数別合格率と三振を防ぐ対策まとめ
司法試験には5年間で5回という制限が存在します。
また、受験回数が増えれば増えるほど合格率も下がっていく傾向にあることから、5回不合格にならないためのもっとも有効な対処法とは、「できる限り早い段階での合格を目指すこと」と言えるでしょう。
早い段階で司法試験に合格するためには、無駄を省き効率良く勉強を進める必要があります。
幅広く膨大な学習を必要とする司法試験において、効率よく学習を進めていくためには、多くの司法試験合格者が選択したように予備校を利用するということは、もはや必須と言ってもよいかもしれません。
ぜひ、短期間で司法試験に合格できるよう、予備校を賢く利用していただければと思います。
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2025年 予備試験合格者 452人中406名(89.8%)※2
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