検察官と警察官との違いを役割や採用方法の観点から解説

法曹

検察官は、いわゆる法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)の1つですが、裁判官や弁護士と比べると具体的な役割をイメージしにくい方も少なくないでしょう。犯罪に対応するという点で、警察との区別が難しいという方もいるかもしれません。

被疑者の起訴・不起訴について判断を下すのは、検察官だけに与えられた権限です。刑事裁判の執行も検察官の重要な役割と言えるでしょう。

今回は、検察官の役割や検察官と警察官との違い、検察官の役職と仕事内容などを解説します。検察官の役割を詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 検察官の役割

検察官は、司法試験に合格した者だけが就任することができる職業です。

検察官の主な役割は、次の4つに分けられます。

  • 刑事事件の捜査を行う
  • 被疑者の起訴・不起訴の処分を行う
  • 刑事裁判での立証活動を行う
  • 裁判の執行を指揮監督する


検察官は、警察から送致された事件や告訴された事件などについて、警察官に補充捜査を行わせたり、自ら被疑者や参考人の取り調べをしたりといった捜査を行います。

捜査の結果、被疑者を起訴する(裁判にかける)か不起訴とするかを決めるのは、検察官だけに与えられた権限です(起訴独占主義・刑事訴訟法247条)。被疑者が犯罪を自白しているときでも、検察官による起訴がなければ裁判によって刑罰を科すことはできません。

起訴した事件について、検察官は、刑罰の適用を求めて刑事裁判での立証活動を行います。日本の刑事事件における有罪率は、99.9%となっており、検察官が起訴したほとんどすべての事件について有罪判決が下されることになります。

裁判の執行を指揮監督することも、検察官の役割の1つです。裁判の執行とは、裁判で決められた懲役や罰金などの刑罰を執行することを言います。死刑の執行は法務大臣の命令により行われますが、懲役刑や罰金刑については検察官の指揮監督により執行されます。

検察官は、刑事事件の犯人を明らかにして、適切な刑罰を科すうえで重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

2. 検察官と警察官の違い

検察官と警察官は、犯罪の捜査を担当するという点では共通していますが、両者の役割は明確に区別されています。また、基本的には司法試験合格者から採用される検察官と、一般の採用試験がある警察官とでは採用方法も異なります。

検察官と警察官は、役割や採用方法に違いがあるものの、どちらの方が偉いということは言えません。

ここでは、刑事手続における役割と採用方法について、検察官と警察官の違いを解説します。

2-1. 刑事手続における役割の違い

一般的なケースでは、犯罪が発生したときに被疑者の逮捕や証拠の収集、参考人の取り調べなどの一次的な捜査を警察が行います。

警察が被疑者を逮捕したときには、48時間以内に検察に事件を送致しなければなりません。検察は、事件の送致を受けてから24時間以内に、勾留請求するか被疑者を釈放するかを決定します。

検察は、犯罪の捜査について、警察への指示権と指揮権が認められています(刑事訴訟法193条)。検察としては、自ら犯罪の捜査を行うこともできますし、警察の捜査を指示することも可能です。

検察が警察への指示権や指揮権を有していることから、「検察の方が警察より偉いのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、検察と警察に上下関係はありません。検察だけでの捜査能力には限界があり、綿密な捜査を進めるには警察の協力が不可欠です。検察と警察は、基本的に対等な協力関係にあるといってよいでしょう。

2-2. 採用方法の違い

検察官(検事)に採用されるには、原則として司法試験に合格する必要があります。近年では、司法修習を終えた者の中から、毎年70名程度が検察官(検事)に採用されています。
参照:検事に採用されるまで|法務省

ただし、検察官の役職のひとつである「副検事」は、司法試験に合格する必要はなく、「副検事選考試験」によって選抜されます。副検事は主に簡易裁判所が対応する、市民生活に密接にかかわるような、刑事事件の捜査や公判を担当しますが、副検事選考試験を受験できるのは一定の条件を満たす公務員のみとなっており、主な受験生は、実務経験が3年以上の検察事務官、裁判所書記官、矯正局の法務専門官などと、一定の実務経験年数と条件を満たす必要があります。

一方、警察官は、警察官採用試験で採用されます。受験資格は、学歴によって区分されていますが、司法試験合格のような特別の要件はありません。ただし、試験内容としては、身体検査や体力試験などもあり、座学のみの司法試験とは大きく異なる内容となっています。

3. 検察官の役職と仕事内容

ここでは、検察官の役職と仕事内容について解説します。

3-1. 検察官の役職

検察官の役職には、大きく分けて次の5つがあります。

  • 検事総長
  • 次長検事
  • 検事長
  • 検事
  • 副検事


検事総長は、検察官の最高位です。最高検察庁に所属し、検察庁の全職員を指揮監督する権限があります。

次長検事は、検察官のナンバー2で、検事総長を補佐する立場の役職です。最高検察庁に所属しており、検事総長が権限を行使できないときには、代わりに検事総長の権限を行使することもあります。

検事長は、各高等検察庁の長の立場にある役職です。検事長の数は、高等検察庁の数と同じ8人となっています。検事長には、管轄内の地方検察庁、区検察庁の全職員を指揮監督する権限が与えられています。

最初に検察官の役割として説明したのが、ここでの「検事」の説明です。検事は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁などに配属されて、犯罪の捜査や起訴・不起訴の判断、公判活動などを担当します。

副検事は、主に区検察庁に配属されて、簡易裁判所の事件について捜査や公判活動を担当します。

3-2. 検察官の仕事内容

検察官(検事)の主な仕事内容は、次の4つです。

  • 刑事事件の捜査
  • 刑事裁判での立証活動
  • 刑罰の執行を指揮監督する
  • その他の事務


捜査における仕事内容は、検察官の役割で説明したとおりです。検察官は、警察から送致された事件について、警察の捜査を指示したり、自ら取り調べをしたりして、被疑者の起訴・不起訴を決定します。

刑事裁判では、証拠を裁判所に提出し、被告人や目撃者などの証人尋問を行うなどして、犯罪の立証活動を行います。基本的に、同一事件について捜査を担当する検察官と刑事裁判を担当する検察官が同じになることはありません。

裁判所の下した判決に不服があるときには、控訴や上告などの不服申し立ても行います。裁判所が下した判決を執行するのも、検察官の仕事です。検察官は、懲役刑や罰金刑などの執行を指揮監督します。

※検察官(検事)について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。

4. 検察と警察の違いに関するよくある質問(FAQ)

検察官は毎年何人採用されていますか?

法務省の発表によると、第78期(2026年(令和8年)3月26日付け任官)の検事任官者数は68人で、第68期から第77期までの10年間の平均は約71.4人と、毎年70人前後で推移しています。
任官者に占める女性の割合は第78期で48.5%、平均年齢は26.3歳と、近年は女性比率の上昇と若年層比率の高まりが続いています。
出典:法務省「第78期検事任官者について」

検察官の定年は何歳までですか?

検察庁の公表情報によると、検察官の定年は2022年度までは63歳でしたが、2023年度から段階的に引き上げられ、2025年度からは65歳となりました。検事総長は従前から65歳と定められています。
国家公務員全体の定年延長に合わせた措置で、延長後は役職定年制度も導入され、63歳到達時に管理職から外れる仕組みが併設されています。
出典:検察庁「検察官・検察事務官の資格、採用について」

検察事務官と検察官(検事)の違いは何ですか?

検察官は司法試験合格者から任命される法曹資格者で、起訴・不起訴の判断や公判活動を担います。一方、検察事務官は国家公務員採用一般職試験の合格者で、検察官の捜査・公判活動を補助する事務職員として位置づけられています。
検察事務官として一定の実務経験を積み、副検事選考試験を経て副検事になる道もあり、検察事務官は将来の副検事候補としても重要な役割を担っています。

副検事と検事はどう違うのですか?

検事は司法試験合格者から任命され、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁などで重大事件を含む捜査・起訴・公判を担当します。副検事は副検事選考試験で選抜され、主に区検察庁で簡易裁判所が扱う比較的軽微な事件を担当します。
副検事選考試験の受験資格は実務経験3年以上の検察事務官・裁判所書記官・法務専門官などに限定されており、司法試験合格は要件とされていません。

検察官は刑事事件だけでなく民事事件にも関わるのですか?

検察官の中心職務は刑事事件の捜査・起訴・公判ですが、国が利害関係を持つ民事訴訟の代理(法務省訟務部門)や、家事審判への関与など民事・家事分野にも一定の権限が認められています。
たとえば検察官は、戸籍訂正の許可申立てや成年後見開始の審判申立てを行う権限があり、公益的観点から私人の権利保護にも関与する仕組みになっています。

検察審査会とは何ですか?

検察審査会とは、検察官の不起訴処分の妥当性を、国民から選ばれた11名の審査員が判断する機関で、起訴独占主義の例外として設置されています。2004年の法改正により、2回「起訴相当」の議決が出ると検察官に代わって起訴される強制起訴制度も導入されました。
強制起訴された事件では、裁判所が指定する弁護士が検察官役となって公訴を維持する仕組みになっており、近年も複数の事件で適用されています。

検察官と警察官はどちらが偉いですか?

検察官と警察官の間に組織上の上下関係はなく、刑事訴訟法上は対等な協力関係に位置づけられています。ただし、検察官には犯罪捜査に関する警察への指示権・指揮権(刑事訴訟法193条)が認められており、起訴・不起訴の最終判断は検察官が独占的に行います。
実務では警察が一次捜査を担い、検察が補充捜査と法的判断を担うという役割分担が定着しており、両者が連携することで初めて適正な刑事手続きが成り立つ構造になっています。

検察官になるのはどのくらい難しいですか?

検察官(検事)になるには、まず司法試験に合格して司法修習を修了する必要があり、その上で法務省の検事採用試験を経て任官されます。任官者数は毎年70人前後と少なく、司法修習生全体(年間約1,500人)の中でも上位層に限られる狭き門となっています。
司法修習の二回試験合格者で検事任官を希望して採用されるのは数パーセント程度にとどまり、修習中の成績や面接評価が任官の重要な判断材料となります。

検察官が起訴を決定した後、刑事裁判はどのような流れで進むのですか?

検察官が起訴(公訴提起)すると、裁判所で第一回公判期日が指定され、検察官が証拠を提出し被告人や証人への尋問を行って犯罪事実を立証します。被告人側は弁護人を通じて反論し、裁判所が有罪・無罪と量刑を判断する流れになります。
起訴後は裁判の執行も検察官が指揮監督する役割を担い、判決に不服があれば検察官・被告人いずれの側からも控訴・上告の申立てが可能となっています。

犯罪被害を受けた場合、検察官に直接告訴・告発できますか?

刑事訴訟法上、被害者は検察官または警察に告訴することができ(刑事訴訟法241条)、第三者も犯罪を認知した場合は告発が可能です。告訴状・告発状は地方検察庁の窓口または郵送で提出でき、受理されれば検察官が捜査を開始するか警察に指示します。
告訴・告発の書面作成は弁護士に依頼するケースも多く、証拠資料を整えて提出すると受理されやすくなる傾向があり、名誉毀損罪や器物損壊罪などの親告罪では告訴が起訴の前提条件となります。

5. 検察官と警察官との違いに関するまとめ

検察官は、被疑者の起訴・不起訴を決定し、公判での立証活動を担当するなど、刑事事件の犯人に適切な刑罰を科すうえで欠かせない役割を果たしています。

検察官(検事)として採用されるには、司法試験に合格しなければなりません。司法試験の合格を目指すには、受験指導校の利用がおすすめです。検察官を目指している方でお困りのことがあれば、ぜひ伊藤塾までお問い合わせください。

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2025年 予備試験合格者 452人中405名(89.6%)※2
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25年司法試験合格祝賀会

著者:伊藤塾 司法試験科

1995年の創立以来、司法試験・予備試験指導の専門機関として約30年の実績を持つ伊藤塾の司法試験科が監修・執筆しています。2025年度の司法試験合格者占有率は業界トップクラスの90.6%。現役弁護士を含む専門講師陣が、予備試験ルート・法科大学院ルートの両方に精通した正確な情報をお届けします。