弁護士資格を持ってるだけでできる仕事とは?権限・特権・できない業務も解説
法曹
【記事のポイント】
- 業務範囲:司法試験に合格して弁護士資格を得ると、弁護士法3条1項の「一般の法律事務」全般を職務として扱えます。
- 兼業資格:弁理士・税理士・社会保険労務士・行政書士・海事補佐人の5士業へ、各試験を受けずに登録できます。
- 独占権限:報酬を得ての代理交渉、刑事事件の弁護人、弁護士会照会による調査は、弁護士だけに認められた権限です。
- 登録不可:司法書士・公認会計士・土地家屋調査士は別途試験が必要ですが、登記申請の代理は弁護士も行えます。
- 取得条件:司法試験の合格後、1年間の司法修習を修了し二回試験に合格して資格が与えられます。
法律系の資格の中でも、取り扱える範囲が広く汎用性の高い資格でもある弁護士資格ですが、司法試験に合格すれば、さまざまな法律に関する業務を行えるようになります。
弁護士資格を持っているだけで様々な権限を与えられたり、他の士業として登録することもできるようになります。 顧客のニーズに合わせて幅広い分野で活躍できるため、資格を活かして自分の可能性を広げることができるのです。
この記事では、弁護士資格を持ってるだけでできる仕事や登録できる士業、弁護士が持つ権限や特権などについて詳しく解説していきます。
【目次】
1. 弁護士資格を持っているだけでできる仕事とは?何になれる?
弁護士の業務と聞くと、依頼者の相談を聞いて、相手方と交渉したり、裁判対応をしているイメージが強いと思いますが、実際には、弁護士ができる業務は多岐に渡ります。
弁護士法では、弁護士の職務について、次のように規定しています。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
参照:弁護士法3条
弁護士法3条が規定しているように、司法試験に合格し、弁護士資格を持っていれば、「その他一般の法律事務」に該当する行為であれば全ての業務を行えるようになります。
なお、弁護士資格を得るためには、司法試験合格後に1年間の司法修習を修了し、司法修習生考試(いわゆる二回試験)に合格しなければなりません(合格率にすると99%以上とほとんどが合格する試験ではあります)。
出典:法務省「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」
※二回試験について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
1-1. 登録できる資格
弁護士は法律のエキスパートであることから、各法律によって様々な士業への登録が認められています。
弁護士資格を持っているだけで登録できる資格は、次の通りです。
1.弁理士(弁護士法3条2項)
2.税理士(弁護士法3条2項)
3.社会保険労務士(社会保険労務士法3条)
4.行政書士(行政書士法2条2号)
5.海事補佐人(海難審判法施行規則第19条5号)
これらの資格は、弁護士資格を持っている場合、それぞれの資格試験に合格することなく登録を行うことができます。
弁護士として活動しているのであれば、自分の業務内容と合わせてダブルライセンス・トリプルライセンスで仕事すれば、業務の幅を広げ、顧客を獲得しやすくなるでしょう。
例えば、労働事件を数多く取り扱う弁護士なら社労士、クライアントに中小企業が多い場合には税理士
など、現在の業務分野や今後活躍の場を広げていきたい分野に合わせた登録を検討するのがおすすめです。
なお、それぞれの登録を行う際には、各関係機関を通して登録業務を行う必要があります。
登録の際には、申請費用や団体への入会費・年会費等がかかります。
1-2. 登録できない資格
もちろん、弁護士資格を持っていればどんな資格でも登録できる訳ではなく、1-1で見たように法律で特別な規定がない場合には、弁護士資格を持っているだけで登録を行うことはできません。
弁護士資格を持っているだけでは登録できない資格として、例えば、次の資格が挙げられます。
◉司法書士
◉公認会計士
◉土地家屋調査士
これらの資格は、専門性が高く、法律に関する知識だけでなく、それぞれの業務を行うために必要な特殊な知識や経験に基づいた実務処理能力が求められることから、別途資格を得る必要があるとされているのです。
1-3. 登録できないけれどできる業務
上述のように、登記業務をメインで行う司法書士の場合、その専門性の高さから登録を行うことまでは認められていません。しかし、弁護士法3条2項における「その他一般の法律事務」の範囲内であれば、業務を行うことが裁判例で認められています。
この点、司法書士が行う登記代理業務については、判決で次のように示されています。
「(弁護士法第3条にある)一般の法律事務とは広く法律事務全般を指すことが明らかであり、法律事務の一部に属する登記申請代理行為が一般の法律事務として弁護士の職務に含まれることもまた明らかである」(東京高判平成7年11月29日:埼玉司法書士会職域訴訟)。
このように、弁護士資格を持っているだけでは司法書士登録はできませんが、司法書士が行う登記申請の代理業務であれば、「その他一般の法律事務」として業務を行うことが認められることになります。
2. 弁護士だけの権限・特権とは?
法律のプロフェッショナルである弁護士は、業務をスムーズに行い、国民の権利・義務を守れるよう、一定の権限や特権が認められています。
ここでは、弁護士資格を持っているだけで認められる、弁護士だけの権限や特権をご紹介します。
2-1. 依頼者の代理人として交渉する
弁護士は、依頼者の代理人として相手方と交渉することができます。代理行為だけであれば、弁護士資格を持っていない一般の方が行うこともあるかもしれません。しかし、報酬を得て業務として代理業務を行えるのは、数ある資格の中でも弁護士だけの独占業務となります。
「貸したお金を返してほしい」「不倫の慰謝料を相手に請求したい」「交通事故で示談交渉をしてほしい」
こうした、日常生活で起こり得る法律トラブルの場面では、「私的自治の原則」から、当事者間で話し合いを行うのが基本です。
しかし、交渉相手が威嚇をするなど高圧的な態度をとってきたり、法律知識や交渉経験がないため不利な立場に立たされてしまうと、こちらがいかに正しい主張をしても、泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありません。
そこで、法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士であれば、依頼者の代理人となって相手方と交渉することで、法律的に正しい主張を相手に認めさせることができます。
なお、司法書士の中でも特に特別な研修を受けた認定司法書士であれば、簡易裁判所において取り扱うことができる請求額が140万円を超えない民事事件について、その代理人として業務を行うことができます。しかし、請求金額に140万円までという条件が付されている以上、どんなケースでも依頼者の権利・利益を守る活動ができる訳ではないと言えます。
また、認定司法書士は、離婚や相続などの家庭裁判所が取り扱う事件については代理人になれませんので、真の意味で依頼者の代理人としての業務を行えるのは、弁護士だけだと言えるでしょう。
※認定司法書士について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
2-2. 弁護士会照会等による一定の調査権限
弁護士会照会とは、弁護士が弁護士会を通して行う情報開示請求のことで、依頼を受けた事件を処理する上で必要な範囲の証拠や資料を収集し、事実関係を調査できる制度です。職務活動を円滑に行うために認められています。
この点、弁護士会照会について、弁護士法では次のように規定しています。
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
参照:弁護士法23条の2
本来であれば、プライバシーや個人情報保護の観点から開示してもらえない情報でも、弁護士が所属している弁護士会を通して照会をかけることで、自治体や企業などから必要な情報を開示してもらうことができます。
照会できる情報には様々なものがありますが、例えば、メールアドレスや携帯電話番号から相手の名前や住所を調べたり、相手の預金通帳の取引履歴等を調べることができます。
もちろん、郵便物の内容や電話の内容など、憲法上認められる通信の秘密(憲法21条2項)や個人情報保護法との関係で、調べられる範囲には一定の限界があります。
しかし、一般人ではできない個人情報を調べられるのは、弁護活動を行う上で大きな権限になるでしょう。
また、弁護士を含む8士業であれば、職務上請求を行うことで、第三者の戸籍謄本や住民票を取り寄せることができます。
これらの書類は親族であれば取り寄せることができますが、弁護士の場合、受任した職務を遂行するために必要な範囲であれば、他人の戸籍や住民票であっても取り寄せることができるのです。
他にも、職務に必要な範囲であれば、固定資産評価証明書を取り寄せることもできます。
2-3. 刑事弁護
また、刑事事件において弁護人になれるのは弁護士だけです。
逮捕された後に無料で1回弁護士に相談できる「当番弁護士」や、弁護士に依頼する費用が厳しい場合に裁判所が弁護士を選任する「国選弁護人」、こちらが一般的ですが、本人や家族が弁護士と直接契約する「私選弁護人」など、刑事事件の弁護人となるには様々な方法があります。
刑事事件は、民事事件と違い厳格な時間制限の下で手続きが進んでいくため、早期釈放や刑を軽くするためには、早い段階から適切な弁護活動を行うことが重要になります。前科をつけず、今後の人生に悪影響を与えないようにするには、被害者との示談交渉や裁判で戦えるだけの証拠をしっかり集めておく必要があるのです。
また、逮捕直後すぐに被害者と面会できる弁護士であれば、警察の取り調べに対する適切な対処法についてアドバイスできたり、面会できない被疑者と心配している家族をつなぐ活動をすることもできます。
警察に身柄を拘束されて周囲から遮断されている被疑者をサポートできるのは、数ある士業の中でも弁護士だけだと言えるのです。
3. 弁護士資格を持っているだけでさまざまな分野で活躍できる
司法試験に合格したら、弁護士・裁判官・検察官などの法律実務家になるのが一般的かもしれません。しかし、弁護士資格を持っていれば、専門的な知識や経験を活かして、様々な分野で活躍できる可能性が広がるでしょう。
法律事務所所属の弁護士として数年実務を経験した後、独立開業して自分のやりたい分野の業務に特化した弁護士活動を行うことも可能です。その際、上述した他の資格に登録したり、公認会計士や土地家屋調査士などとダブルライセンスで仕事を行うことで、依頼者の悩みを一挙に解決しやすくなるでしょう。
また、弁護士としての知識を活かして企業の法務部で働いたり、企業の社外取締役として、コーポレートガバナンスの構築や運用、役員による不祥事を予防する活動も可能です。
その他に、日本ではまだまだ少ないですが、国会議員や地方公共団体の首長として活躍される方も増えてきています。2024年11月1日現在、弁護士登録をしている国会議員は、衆議院議員が21人、参議院議員が14人。弁護士登録をしている地方公共団体の首長が8人いることが公表されています。(出典:弁護士登録をしている国会議員等 日弁連)
他にも、公務員として働いたり、子どものいじめ問題解決に取り組むこと、⽇本で⽣活する外国人の権利を守るための活動や、障害者支援に取り組むなど、弁護士の仕事は多種多様です。
現代社会には様々な問題があり、法律に関する専門的な知識を持っている法律家は、どこで働いても重宝されるでしょう。自分のアイデア次第で職業の垣根を超えて活躍でき、自分の可能性を広げることもできるのです。
重要なのは、弁護士資格を持っているどうかではなく、「弁護士資格を取った上でどのような活動を行うか」を常に考えることです。
司法試験の勉強を通じて学んだ知識や経験は、将来の自分にとって必ず役に立ちます。
今すぐに将来の夢が決まっていなくても、勉強している過程で将来の夢を決めることもできます。焦る必要はありませんので、まずは司法試験の勉強を始めてみるところから始めてみましょう。
3-1. 弁護士は将来性のある目指すべき資格です
なお、司法制度改革の影響や弁護士業務のAI化に伴い、弁護士の将来性に疑問を持つ声が多くなっていますが、弁護士業務が多様化し、資格を活かして様々な分野で活躍できることから、弁護士には非常に明るい未来が待っていると言えるでしょう。
また、相手方との駆け引きや交渉、依頼者を安心させるような弁護活動など、AIでは賄いきれない部分が多いことを考えると、弁護士資格に将来性はないという評価は、表面的な評価にすぎないこともわかります。
仕事のやりがいはもちろんのこと、弁護士でなければできないことを仕事にするため収入面でも期待できる職業であることは間違いないので、少しでも弁護士資格に興味があるのなら、ぜひ司法試験にチャレンジしてみてください。
※弁護士の将来性について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
4. 弁護士資格に関するよくある質問(FAQ)
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弁護士資格があれば試験を受けずに登録できる他資格は何種類ありますか。
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弁護士資格があれば、試験を受けずに登録できる他資格は5種類です。具体的には、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事補佐人が該当します。それぞれ弁護士法3条2項、社会保険労務士法3条、行政書士法2条2号、海難審判法施行規則第19条5号が根拠条文です。
ただし、登録時には各関係機関を通じて申請費用や入会費・年会費等が別途必要になります。司法書士、公認会計士、土地家屋調査士は弁護士資格のみでは登録できない代表的な士業です。
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司法修習生考試(いわゆる二回試験)の合格率はどのくらいですか。
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二回試験の合格率は、最高裁判所が公表しているデータによると、ほぼ毎年99%以上の高水準で推移しています。司法試験を突破した修習生が1年間の修習を経て臨む試験であり、結果として合格者の比率は非常に高くなっています。
出典:法務省「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」
もっとも、不合格になれば法律事務所の内定が取り消されるなど影響は大きく、決して油断していい試験ではない点には注意が必要です。
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弁護士と司法書士では業務範囲はどう違いますか。
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弁護士は「一般の法律事務」全般を職務とし、訴訟代理から契約交渉、刑事弁護まで幅広く対応できます(弁護士法3条1項)。一方の司法書士は、登記業務や供託、簡裁での一定額以下の訴訟代理など、業務範囲が法定された士業です。
なお、司法書士の専門領域である登記申請の代理業務についても、弁護士は「一般の法律事務」として行うことが裁判例(東京高判平成7年11月29日)で認められています。
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認定司法書士と弁護士では代理権はどう違いますか。
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認定司法書士は特別研修と認定考査を経て簡易裁判所での代理業務が可能になりますが、対象は請求額140万円以下の民事事件に限定されます。離婚や相続といった家庭裁判所が扱う事件には代理人として関与できません。これに対し弁護士は、金額や事件種別の制限なく代理人になれます。
請求金額や事件種別の制約なく依頼者の真の代理人として活動できるのは、数ある士業のなかでも弁護士のみです。
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司法試験に合格すれば、すぐに弁護士として活動できますか。
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司法試験に合格しただけでは弁護士になれません。合格後は1年間の司法修習を受け、最終試験である司法修習生考試(二回試験)に合格することで、判事補・検事・弁護士のいずれかになる資格が与えられます。その後、所属を希望する弁護士会への登録手続きを経て、はじめて弁護士として活動できます。
出典:最高裁判所「司法修習」
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弁護士資格を持っていても登録できない士業にはどんなものがありますか。
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弁護士資格があっても、司法書士、公認会計士、土地家屋調査士などは登録できません。これらの資格は、法律知識に加え、登記実務、会計・監査、土地家屋の調査測量といった専門的な実務処理能力が求められるため、別途それぞれの試験に合格する必要があります。
ただし、弁護士は「一般の法律事務」の範囲内であれば、司法書士業務の一部である登記申請代理などを業務として行うことが認められています。
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AIの普及により弁護士の仕事はなくなりますか。
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弁護士業務にはAIで代替しづらい領域が多く、すべての仕事がなくなる可能性は低いと考えられます。依頼者との信頼関係に基づく交渉、相手方との駆け引き、刑事弁護における身柄拘束中の被疑者支援など、人間の判断と対人スキルが不可欠な業務はAIでは賄いきれません。
むしろ、書面作成や判例リサーチなど定型業務をAIで効率化することで、弁護士はより高度な交渉・戦略立案に時間を割けるようになるとの見方もあります。
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弁護士資格があれば司法書士登録なしに登記業務はできますか。
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司法書士として登録することはできませんが、司法書士の独占業務である登記申請の代理業務は、弁護士法3条1項の「一般の法律事務」に含まれるため、弁護士は業務として行えます。これは東京高判平成7年11月29日(埼玉司法書士会職域訴訟)で明確に示された判断です。
商業登記・不動産登記の代理は、弁護士の場合、他の業務に付随している必要はなく、単独で受任することができます。
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弁護士会照会では具体的にどんな情報を調べられますか。
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弁護士会照会(弁護士法23条の2)は、弁護士が受任事件を処理するために必要な事項について、所属弁護士会を通じて公務所や公私の団体に報告を求める制度です。
例えば、銀行口座の有無や取引履歴、勤務先情報、携帯電話番号やメールアドレスに関する契約者情報、交通事故の記録など、一般の方では入手が難しい情報について照会が行われることがあります。ただし、照会先に法的な回答義務があるわけではなく、通信の秘密(憲法21条2項)や個人情報保護の観点から、照会事項によっては回答が拒否されたり、開示範囲が制限されたりする場合があります。
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弁護士資格を活かして法律事務所以外で働く選択肢はありますか。
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弁護士資格は法律事務所以外でも幅広く活用でき、企業の法務部勤務、社外取締役としてのコーポレートガバナンス支援、国会議員や地方公共団体の首長、公務員、教育分野での活動など多彩な進路があります。法律の専門知識はあらゆる組織で重宝されるためです。
他にも、いじめ問題への取り組みや、日本で生活する外国人・障害者の権利擁護といった社会課題に向き合う活動でも、弁護士資格を活かせる場面は広がっています。
5. 弁護士資格を持ってるだけでできる仕事のまとめ
弁護士資格を持っているだけで、「その他一般の法律事務」に該当する全ての業務を行えるようになります。
また、それぞれの資格試験に受かっていなくても、弁護士資格を持っているだけで弁理士や税理士など、様々な資格に登録できるようになります。
さらに、弁護士書照会や職務上請求など、弁護士の資格を使って、受任した事件を処理する範囲内で相手の個人情報を調査する権限も与えられています。
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