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「行政書士の独占業務一覧」業務範囲やできない事について解説

行政書士の独占業務は、①「官公署に提出する書類」の作成、②「権利義務に関する書類」の作成、③「事実証明に関する書類」の作成の3つに分けられます。この記事では、独占業務の他に行政書士ができることやできないこと、独占業務に違反した場合の罰則などについて解説しています。

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