司法試験・予備試験の試験科目は?過去にどんな問題が出たのかなど徹底解説
予備試験
【記事のポイント】
- 試験科目: 司法試験は短答式3科目・論文式8科目、予備試験は短答式8科目・論文式10科目・口述式2科目で構成されています。
- 配点配分: 論文式は司法試験が1科目100点の計800点満点、予備試験が1科目50点の計500点満点に設定されています。
- 科目免除: 司法試験に科目免除制度はなく、短答式に合格しても論文式で不合格なら翌年は同じ科目を受け直すことになります。
- 難易度: 条文数が多い民法・商法は範囲が広く難易度が高め、憲法・行政法は判例学習の精度が得点を左右します。
- 法科大学院: 既修者コースは7科目を中心に出題する大学院が多く、未修者コースは小論文が中心で、コースにより入試科目が異なります。
司法試験や予備試験を受験する方にとって、本試験でどういう問題が出題されるのかを知ることは、勉強の一番初めにやるべきことになります。
「過去問を制するものが司法試験を制す」と言っても過言ではないくらい、重要度の高い過去問ですが、インプットをすべて終わらせてから過去問を見ようとして、実際に出題される問題を意識しながらインプットをすることができていない受験生が大勢います。
このコラムでは、司法試験や予備試験では実際にどのような問題が出題されるのか、科目ごとの配点や難易度について解説していきますので、自分が合格のためにどれくらいの難易度の問題を解けるようにならなければいけないのかを、事前に知っておくようにしましょう。
【目次】
1. 司法試験の概要
司法試験とは、裁判官や検察官、弁護士の法曹三者になろうとする者に、必要な学識・応用能力を備えているかどうかを判定するための国家試験です。
司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了するか(2023年より法科大学院在学中受験が可能)、司法試験予備試験に合格する必要があります。
※詳しくはこちらの記事をご覧ください。
2. 短答式試験と論文式試験の試験科目や配点について
司法試験は、短答式試験と論文式試験の2つの方式で行われ、短答式試験に合格しなければ、論文式試験に進むことはできません。
ここでは、それぞれの試験の試験科目や配点について解説していきます。
2-1. 短答式試験の試験科目と配点
| 科目 | 問題数 | 配点 | 試験時間 |
| 憲法 | 20~25問 | 50点満点 | 50分 |
| 民法 | 30~38問 | 75点満点 | 75分 |
| 刑法 | 20~25問 | 50点満点 | 50分 |
司法試験の短答式試験の試験科目は、憲法・民法・刑法の3科目になります。
民法のみ出題数が多くなっており、その分試験時間も少し長く設定されています。
※短答式試験について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
2-2. 論文式試験の試験科目と配点
| 科目 | 配点 | 試験時間 |
| 憲法 | 100点 | 120分 |
| 行政法 | 100点 | 120分 |
| 民法 | 100点 | 120分 |
| 商法 | 100点 | 120分 |
| 民事訴訟法 | 100点 | 120分 |
| 刑法 | 100点 | 120分 |
| 刑事訴訟法 | 100点 | 120分 |
| 選択科目 (※1参照) | 100点 | 180分 |
※1 :倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)より1科目選択
論文式試験の試験科目は8科目で、それぞれ100点満点で採点されます。
試験時間は、選択科目のみ3時間で、それ以外の7科目はそれぞれ2時間となっています。
※短答式試験・論文式試験の学習戦略について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
3. 司法試験に科目免除制度ってあるの?
司法試験には、科目免除制度は存在しません。
税理士試験のように、大学や大学院・予備校で特定の単位や学位を取得していたとしても、全員同じ試験科目を受験することになります。
そのため、短答式試験に合格したとしても、論文式試験で不合格になってしまった場合、翌年の試験で短答式試験の免除がされることはありません。
4. 司法試験、予備試験の科目別難易度
司法試験、予備試験における試験科目別の難易度について確認してみましょう。
4-1. 憲法
憲法は、司法試験、予備試験ともに判例が非常に重要な科目です。
問題文中で示されている行為が、憲法に適合するかどうかを問われる科目ですが、判例の事案を少しひねった問題が出題される傾向にあるため、元ネタがわかりやすい年の問題は難易度が少し下がる傾向にあります。
ただし、あくまでも判例を元にしているというだけで、同じ事例は出題はされないのはもちろんのこと、少し捻ったその問題の特殊性に気付けないと、点数が伸びない傾向にあるのも憲法の特徴の一つと言えるでしょう。
4-2. 行政法
行政法は、行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法、情報公開法、国家賠償法などの幅広い分野から、まんべんなく出題されます。
憲法と同じく判例学習が非常に重要な科目なので、出題された問題の元ネタの判例を知っているどうかで難易度は変わってきます。
しかし、問題文中に示されている誘導(解答作成の方針)が示されていることが多く、その流れに乗って解答できれば、元ネタの判例を知らなかったとしても、高得点を期待できる科目でもあります。
4-3. 民法
民法は登場人物が多く、事案が複雑な事例が多いため、他の科目に比べて問題の分析に時間がかかってしまう可能性があります。
民法は条文だけでも1050条もあり試験範囲が広いことや、近年の法改正が盛んに行われていることを考えると、司法試験の中でも難易度の高い科目になります。
特に、予備試験では法定地上権(令和元年)、司法試験では隣地通行権(令和2年)など、対策が手薄になりがちな範囲の問題も出題されているため、より難易度の高い試験になっているでしょう。
4-4. 商法
商法は、会社法からの出題が中心ですが、会社法は民法と同じく条文の数が非常に多く(全979条)、しかもかなり読みにくい条文の構造になっているため、苦手意識を持っている方も多い科目です。
また、会社で働いた事がない人にとって、会社法で学ぶ話はイメージしづらいことも多く、とっつきづらい科目でもあるでしょう。
ただし、問題で問われることは基本的なことが多く、そこまで捻った問題は出題されていないため、出題難易度としては普通くらいの科目になるでしょう。
問題を解きながら条文を駆使できるようになれば、得点源にすることができる科目でもあるでしょう。
4-5. 民事訴訟法
民事訴訟法は、他の科目に比べて、基本的な知識をもとに、現場で自分なりの考え方を捻り出さなくてはいけない試験ということができます。そのため、それが得意な方にとっては、解きやすい問題になるかもしれません。
もちろん知識だけではなく、いわゆる「あてはめ」と呼ばれる部分にも力を入れる必要はありますが、問題文中の誘導にしっかり乗ることができれば解答できる問題が多いため、必要以上に恐れる必要はないでしょう。
4-6. 刑法
問題文中で示されている犯罪行為がどういう犯罪を構成するのかを解答するのが刑法です。他の科目と違い、近年では異なる立場からの見解を求められる傾向にあるため、多面的な角度で考える勉強ができていなければ、対応しづらい科目になるでしょう。
しかし、問題自体はオーソドックスなものが多く、マニアックな問題は出題されづらいことから、そこまで難易度の高い科目とは言えないでしょう。
4-7. 刑事訴訟法
刑事訴訟法は、すべての出題範囲から満遍なく出題される傾向にありますが、何年も繰り返し問われる分野もあるなど、過去問学習の成果が表れやすい科目であると言えます。
ただし、刑法と同じく判例・実務・学説それぞれの理解を問われることもあるため、普段の勉強からその関係性を意識した勉強を心がけると、刑事系の科目は得点源にしやすくなるでしょう。
4-8. 選択科目
選択科目は、それぞれの科目によりその難易度は異なります。
どちらかというと、他の法律科目に比べて対策を後回しにしがちな分野でもあるため、問題そのものの難易度というよりも、勉強不足で苦手意識を持っていることが多いのが選択科目になります。
しかし、選択科目だからと言って特別難易度の高い問題が出るわけではありませんし、問題文中に示された誘導にしっかりと乗った上で、論理の流れがわかるような答案を心がければ、ある程度の得点が期待できる科目でもあります。
4-9. 民事実務科目
予備試験特有の科目ですが、出題範囲や出題傾向は固まっているため、問題自体の難易度はそこまで高くありません。
しかし、出題頻出分野である「要件事実」という分野は、実務経験がない学生にとってはとっつきづらい分野で、苦手意識がある受験生が多い科目でもあるでしょう。
民法が得意であれば要件事実も理解しやすいため、高得点を狙いやすい科目であると言えるでしょう。
4-10. 刑事実務科目
民事実務科目と同じく、刑事実務科目の出題範囲もある程度決まっていて、問題自体もオーソドックスな問題が多いので、刑事系科目が得意な方にとっては、高得点を狙える科目でもあります。
ただし、受験生の対策が手薄になりがちな手続きに関する出題もされているため、それらの出題がなされた場合、受験生にとっては解きづらい問題だと感じられるかもしれません。
※司法試験の勉強法について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
5. 司法試験で実際に出題されたことのある問題例
ここでは、司法試験で実際に出題されたことのある憲法・民法・刑法の問題を確認してみましょう。
※過去問について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
5-1. 憲法
憲法は、判例の立場から「憲法適合性」を問われる試験になります。
①. 短答
〔第1問〕(配点:2) 憲法が保障する基本的人権の制約理由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.表現の自由などの精神的自由も、その行使の結果から本人を保護するために法律により制限を加えられることがあるが、こうした制限については、専門技術的な判断が伴うことから立法 者に広い裁量が認められるので、目的との関連で著しく不合理であることが明らかである場合に限って、その効力を否定することができる。
イ.職業選択の自由は、社会生活における安全の保障及び秩序の維持等の消極的な目的や、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の 積極的な目的のほか、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制約され得る。
ウ.労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、憲法第13条のいう公共の福祉のための制 約を受けるほか、公務員の争議行為の禁止の場合のように、勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を受ける。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
参照:令和4年度司法試験 短答式試験
憲法の短答式試験では、憲法の諸問題に関して判例の立場が問われる試験です。
選択肢が非常に多いため、すべての選択肢の正誤判定がしっかりわからないと回答することができません。
そのため、判例の立場を正確に理解しておく必要があります。
②. 論文
問題文はこちらをご覧ください。
〔設問1〕
X大学長Gは、X県公立大学法人の顧問弁護士Zに対して、Yとの再度の話合いに応じるつもりだが、大学としては憲法を踏まえてできるだけ丁寧な説明を行いたい、と相談した。あなたが Zであるとして、X大学の立場から、決定1及び決定2それぞれについて、次回の面会において どのような憲法上の主張が可能かを述べなさい。
〔設問2〕 〔設問1〕で述べられた憲法上の主張に対するYからの反論を想定しつつ、あなた自身の見解を述べなさい。 なお、〔設問1〕及び〔設問2〕とも、司法権の限界については、論じる必要がない。また必要に応じて、参考とすべき判例に言及すること。
憲法の論文式試験では、定番となっている答案の型が存在しており、それに沿って答案を作成していくのが一般的となっています。
5-2. 民法
民法は、総則分野から親族相続分野まで幅広く出題されるのが特徴的です。
手薄になりがちな分野からも出題される可能性があるため、幅広い知識を身に着ける必要があります。
①. 短答
〔第1問〕(配点:2) 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.1])
ア.未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
イ.営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。
ウ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約を取り消すことができない。
エ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
オ.未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
参照:令和4年度司法試験 短答式試験
憲法と違い、消去法である程度のところまでは選択肢を絞ることが可能です。
そのため、どちらかというと学説や判例を深く学ぶのではなく、幅広い範囲の民法の知識を満遍なく学んでおくことが、民法の短答式試験の得点を上げるコツになります。
②. 論文
問題文はこちらをご覧ください。
〔設問1(1)〕 【事実I】及び【事実II】(1から6まで)を前提として、令和2年5月1日、CがAに対して 甲土地の引渡しを請求した。Aはこれを拒むことができるか、論じなさい。
〔設問1(2)〕 【事実I】及び【事実III】(1、2及び7から11まで)を前提として、令和2年6月1日、Dは、 Cに対し、甲土地につき、Dへの所有権移転登記手続をするよう請求し(以下「請求1」という。)、それができないとしても、Aへの所有権移転登記手続をするよう請求した(以下「請求2」という。)。 これらの請求は認められるか、請求1及び請求2のそれぞれについて論じなさい。
〔設問2〕 【事実IV】(12から16まで)を前提として、次の問いに答えなさい。 下線部アイウの各主張の根拠を説明した上で、Fの反論の当否を検討し、請求3が認められるか、論じなさい。その際、令和5年5月分と6月分とで結論に違いが生じ得るかにも留意しなさい。
〔設問3〕 【事実V】(17から21まで)を前提として、次の問いに答えなさい。 下線部エの主張の根拠を説明した上で、考えられるMからの反論を踏まえ、請求4が認められるか、論じなさい。
民法は、具体的事案の中で「こんな請求をすることができますか?」という、いわゆる「生の主張」が認められるかどうかを問われる試験になります。
そのため、学説や論点を大展開するのではなく、当事者が何をどうしたいのかを把握し、それを解決するための法律構成を答案で示すことが重要になります。
5-3. 刑法
刑法では、問題用紙数枚分にも及ぶ長い事案を迅速かつ丁寧に分析し、具体的な事実から問題となっている行為を抜き出し、その行為が違法かどうか、刑法上の論点を抽出する能力が試されます。
①. 短答
〔第1問〕(配点:3) 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[No.1]、[No.2]順不同)
1.甲は、麻薬であるヘロインの粉末を覚醒剤と誤信して営利目的で輸入した。ヘロインの営利目的輸入罪と覚醒剤の営利目的輸入罪の法定刑は同一であった。この場合、甲には、覚醒剤の営利目的輸入罪が成立する。
2.暴力団組員甲は、配下の組員乙に対し、抗争状態にある暴力団組員Aとの間でもめごとが起きた場合にはAを殺害してよいが、実際にAを殺害するかは乙の判断に任せる旨伝えて拳銃を 渡し、乙も了承したところ、乙は、Aともめたことから、殺意をもってAを射殺した。甲が乙 とAの間でもめごとが起きることがあり得ると認識していた場合、甲には、殺人罪の故意が認められる。
3.甲は、殺意をもってAに向けて拳銃を発射したところ、その弾丸がAを貫通し、その背後に いて甲がその存在を認識していなかったBにも命中し、その結果、Aが死亡し、Bが重傷を負った。この場合、甲には、Aに対する殺人罪が成立するが、Bに対する殺人未遂罪は成立しない。
4.甲は、乙にAへの暴行を教唆し、乙もその旨決意し、Aに暴行を加えて死亡させたが甲は 同教唆の時点でAが死亡する可能性を予見していなかった。この場合、甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
5.甲は、殺意をもってAの首を絞めたところ、Aが動かなくなったので、Aが死亡したものと 誤信し、犯行の発覚を防ぐ目的で、Aを砂浜に運んで放置し、その結果、Aが砂を吸引して窒息死した。この場合、甲には、殺人罪が成立する。
参照:令和4年度司法試験 短答式試験
刑法の短答式試験では、判例の立場に立った回答を選ばせる問題が多いですが、同じような問題が繰り返し出題されるため、過去問をしっかりやり込めば、得点源になる科目と言えます。
②. 論文
問題文はこちらをご覧ください。
〔設問1〕 【事例1】の甲に横領罪(刑法第252条第1項)の成立を認める立場から後記(1)及び(2)の各主張がなされたとする。各主張の当否について、それぞれ簡潔に論じなさい。
(1) 甲は、Aに頼まれて本件バイクを保管している以上、これを「横領」(同項)すれば横領罪が成立する。
(2) 甲が実家の物置内に本件バイクを移動させて隠した行為は、「横領した」(同項)に当たる。 〔設問2〕 【事例2】における乙の罪責について、論じなさい(特別法違反の点は除く。 )。
刑法では、登場人物に犯罪が成立するか否かについて問われることが基本ですが、近年では学説の知識を問われるような問題が出題されることもあります。
ただし、憲法と比べて書くべき事がある程度決まっていること、民法と比べて覚えるべきことがある程度決まっている科目になるので、どちらかというと得点源にしやすい科目であると言えます。
6. 予備試験の試験科目について
予備試験の試験科目は以下の通りとなります。
【短答式試験】:8科目
| 科目 | 配点 | 試験時間 |
| 憲法 | 30点 | 2科目で1時間 |
| 行政法 | 30点 | |
| 民法 | 30点 | 3科目で1時間30分 |
| 商法 | 30点 | |
| 民事訴訟法 | 30点 | |
| 刑法 | 30点 | 2科目で1時間 |
| 刑事訴訟法 | 30点 | |
| 一般教養科目 | 60点 | 1時間30分 |
※短答式試験について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
【論文式試験】:10科目
| 科目 | 配点 | 試験時間 |
| 憲法 | 50点 | 2科目で2時間20分 |
| 行政法 | 50点 | |
| 民法 | 50点 | 3科目で3時間30分 |
| 商法 | 50点 | |
| 民事訴訟法 | 50点 | |
| 刑法 | 50点 | 2科目で2時間20分 |
| 刑事訴訟法 | 50点 | |
| 選択科目 (※1参照) | 50点 | 1時間10分 |
| 民事実務 | 50点 | 2科目で3時間 |
| 刑事実務 | 50点 |
※1 :倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)より1科目選択
※論文式試験について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
【口述試験】:2科目
| 科目 | 配点 |
| 民事実務 | ・60点が基準点 ・57点から63点の間で採点される |
| 刑事実務 |
※口述試験について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
7. 法科大学院の試験科目について
法科大学院では、既修者コースか未修者コースで試験科目が異なります。既修者コースでは、司法試験に対応して、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7科目が試験範囲として出題される大学院もあれば、憲法、民法、刑法の基本3科目だけであったり、これに1~2科目を追加して試験範囲としてくる大学院もあります。
未修者コースでは、おもに小論文試験が行われます。
※法科大学院について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
8. 司法試験・予備試験の試験科目に関するよくある質問(FAQ)
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司法試験の試験時間は合計でどれくらいですか?
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司法試験の試験時間は、短答式が憲法50分・民法75分・刑法50分の計175分(約2時間55分)、論文式が憲法から刑事訴訟法までの7科目が各120分、選択科目が180分の計1020分(17時間)で、両試験を合わせると合計1195分(約20時間)となります。 なお、短答式は1日、論文式は通常4日間に分けて実施されるため、移動・休憩を含めた拘束時間はさらに長くなります。
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司法試験と予備試験では論文式試験の配点はどう違いますか?
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司法試験の論文式試験は1科目あたり100点満点であるのに対し、予備試験の論文式試験は1科目あたり50点満点で、ちょうど半分の配点設定です。総点も司法試験論文式が800点満点、予備試験論文式が500点満点と差があります。 もっとも、配点が異なっても問われる学識・応用能力の本質は両試験で共通しており、予備試験で論文の型を身につけることが司法試験合格への直結ルートとなります。
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司法試験と司法書士試験では試験科目はどう違いますか?
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司法試験は憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法と選択科目の8科目体系、司法書士試験は不動産登記法・商業登記法・供託法・司法書士法など登記実務科目を含む11科目体系で、扱う科目の性質が大きく異なります。 なお、司法試験が法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)になるための国家試験であるのに対し、司法書士試験は司法書士の独占業務である登記実務に直結する科目構成のため、目指す職業から逆算して選ぶことが基本となります。
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法科大学院の既修者コースと未修者コースでは入試科目はどう違いますか?
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既修者コースは司法試験に対応した憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7科目を中心に出題する大学院が多く、未修者コースは法律科目試験を課さず小論文試験が中心となります。 ただし、既修者コースで憲法・民法・刑法の基本3科目のみを課す大学院や、1〜2科目を追加して課す大学院もあり、入試科目の具体的な範囲は法科大学院ごとに異なります。
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司法試験で短答式に合格すると翌年は短答式が免除されますか?
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免除されません。司法試験には科目免除制度が存在しないため、短答式に合格しても論文式で不合格になった場合、翌年は同じ試験科目を最初から受験することになります。 なお、税理士試験のように単位・学位による科目免除も認められておらず、全受験者が共通の試験科目を受験するのが司法試験の制度設計です。
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法科大学院の在学中受験者と修了後受験者で試験科目は同じですか?
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同じです。2023年から法科大学院在学中の司法試験受験が制度化されましたが、在学中受験者も修了後受験者も予備試験合格者も、出題される試験科目・配点・試験時間はすべて共通です。 出典:法務省「在学中受験資格に関するQ&A」
もっとも、在学中受験では大学院の単位取得と並行して司法試験対策を進める必要があるため、科目別の学習スケジュール設計の重要性が修了後受験より高まります。
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司法試験の選択科目8科目のうち、どれを選ぶのが有利ですか?
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倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)の8科目から1科目を選びますが、特別に有利な科目は存在せず、受験者数の多さ・学習量の少なさ・自身の興味の3点から選ぶのが現実的です。 なお、選択科目は他の7科目に比べて対策が後回しになりがちで苦手意識を持つ受験生が多いものの、問題文中の誘導に乗れれば一定の得点が期待できる科目でもあります。
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予備試験の一般教養科目はどう対策すべきですか?
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予備試験の一般教養科目は短答式試験のみで60点満点・1時間30分で出題されます。2022年(令和4年)の制度改正で論文式試験の一般教養科目は廃止されましたが、短答式では人文・社会・自然科学・英語から幅広く出題されるため、過去問演習で出題傾向を把握する対策が現実的です。 出典:法務省「司法試験法の一部改正等について」
ただし、出題範囲が膨大で全範囲を網羅することは困難なため、深追いせず法律基本7科目で確実に得点を稼ぐ戦略が一般的です。
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予備試験の民事実務基礎科目と刑事実務基礎科目はどう対策すべきですか?
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民事実務基礎は「要件事実」、刑事実務基礎は「事実認定」と「手続」の論点が中心で、いずれも出題範囲と出題傾向が比較的固まっているため、過去問演習が最も効率的な対策となります。 もっとも、実務基礎科目は学生にとって実務経験がない分とっつきづらく、民法・刑事訴訟法の理解が前提となるため、基本7法の学習と並行して進めることが望ましい構造です。
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司法試験・予備試験の試験科目はどの順番で勉強すべきですか?
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一般的には憲法・民法・刑法の基本3科目から学習を始め、その後に商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法へと範囲を広げ、最後に選択科目と実務基礎科目を組み込む順番が推奨されます。 なお、過去問は学習の初期段階から触れることが重要で、インプットをすべて終えてから過去問に着手するのではなく、出題形式を意識しながら知識を吸収する学習法が効率的です。
9. 司法試験・予備試験の試験科目についてのまとめ
司法試験・予備試験の試験科目は以下の通りです。
【司法試験】
短答式試験:憲法・民法・刑法の3科目
論文式試験:憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・選択科目の8科目
【予備試験】
短答式試験:憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・一般教養科目の8科目
論文式試験:憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・選択科目・民事実務・刑事実務の10科目
口述式試験:民事実務・刑事実務の2科目
司法試験や予備試験の試験科目や試験範囲をあらかじめ把握しておくことで、合格するためには最終的にどのような問題を解かなくてはいけないのか、学習のゴールを設定することができます。
早い段階から出題される問題を意識して勉強するようにしてください。
※司法試験・予備試験の学習戦略について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
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